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Q質問
要介護・要支援者が住宅改修を行う際の介護給付について知りたい。
A回答
住宅改修は、在宅での生活を支援するために行う小規模な改修を対象にし、改修費の一部を介護保険で給付します。支給限度額は、20万円で、その7割~9割を支給することなります。(自己負担は所得に応じて1割~3割のいずれかです。)
住宅改修を行う場合は、担当ケアマネジャーに相談し、工事について事前に申請をしていただく必要があります。事前に申請をしないで工事を行った場合は、介護保険の給付の対象になりませんのでご注意ください。
<対象となる工事>
(1)手すりの取付け
(2)段差の解消
(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)その他これらの住宅改修に付帯して必要な工事
-問合せ先-
担当ケアマネジャーがいる場合、担当ケアマネジャーにご相談ください。
担当ケアマネジャーがいない場合、お住いの地域を担当する地域包括支援センター(シニアサポートセンター)にご相談ください。
各区役所の高齢介護課
関連URLよりご確認ください。
FAQNO:S000371
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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このFAQについてのお問合せ
福祉局/長寿応援部/介護保険課
- TEL:048-829-1264
- FAX:048-829-1981