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Q質問
自動車税等の減免手続きについて教えて欲しい。
A回答
障害者のために使用される自動車については、一定の要件を満たす場合、一人につき一台に限り、自動車税及び自動車取得税の減免が受けられます。
普通自動車の場合は、県税事務所または自動車税事務所・同支所での手続きになります。障害内容の証明が必要になる場合があります。詳しくは県税事務所または自動車税事務所・同支所までお問い合わせ下さい。
軽自動車の場合は、北部(南部)市税事務所 市税の総合窓口または市税の窓口での手続きになります。詳しくは軽自動車税の課税についてについて知りたい(S000610)をご覧ください。
-問合せ-
自動車税事務所 大宮区吉敷町1-124 埼玉県大宮合同庁舎1階 TEL658-0227
自動車税事務所 大宮支所 西区中釘2152 TEL623-0600
自動車税事務所 春日部支所 春日部市増戸752-5 TEL048-763-4111
さいたま県税事務所 浦和区北浦和5-6-5 埼玉県浦和合同庁舎1階 TEL822-5131
春日部県税事務所 春日部市大沼1-76 春日部地方庁舎2階 TEL048-737-2209
FAQNO:S000470
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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このFAQについてのお問合せ
福祉局/障害福祉部/障害福祉課
- TEL:048-829-1255
- FAX:048-829-1981