さいたま市
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Q質問

ひとり親家庭等の医療費支給制度について知りたい。

A回答

さいたま市では、母子家庭、父子家庭、父または母が障害者である家庭などのいわゆる「ひとり親家庭等」の生活の安定と自立を支援し、ひとり親家庭等の福祉の増進を図るため、医療費の一部負担金を支給します。支給を受けるには登録申請が必要です。児童扶養手当制度に準じた所得・世帯要件がありますので、詳しくは区役所保険年金課におたずねください。

●支給対象者
1.父母が離婚した児童
2.父または母が死亡した児童
3.父または母が一定以上の障害の状態にある児童
4.父または母が1年以上遺棄している児童
5.父または母が裁判所からの保護命令を受けた児童
6.父または母が1年以上拘禁されている児童
7.母が未婚で懐胎した児童
8.その他の理由で父または母がいない児童
※児童扶養手当に準じた所得制限があります。
※児童とは、18歳に達した日の属する年度の3月31日までの方と20歳未満で一定以上の障害を持つ方です。
※生活保護や児童相談所の措置を受けている方などは、制度の対象外となります。
※心身障害者医療費支給制度を受けることができる方は、そちらの制度をご利用いただきます。

●支給範囲
健康保険各法の規定による一部負担金(保険診療分)の全額
※保険のきかない医療費や医療材料は支給されません。
(例:文書料、薬の容器代、予防接種代、健康診断料、差額ベッド代、保険診療外の歯科治療費、保険外併用療養費の初診料等)
※入院時の食事療養標準負担額等は支給されません。
※高額療養費や日本スポーツ振興センター災害共済給付等、法令に定める他の制度から医療費が支給されるときは、その額について、ひとり親家庭等医療費支給制度からは支給されません。

●ひとり親家庭等医療費の支給を受けるには
医療費の支給を受けるには登録申請し、ひとり親家庭等医療費受給資格証の交付を受ける必要があります。
ひとり親家庭の条件に該当した日や転入日の翌日から15日以内に登録申請をしてください。
※15日を経過しても登録申請できますが、支給の開始日が登録申請日からとなりますのでご注意ください。

【登録申請に必要なもの】
1.健康保険証(申請者と児童のもの)
2.印鑑(朱肉を使うもの、認印可)(基本的に不要ですが、申請者ご本人様が氏名を記入しない場合に必要になります。)
3.保護者名義の預金通帳または金融機関と口座番号などがわかるもの
4. マイナンバーの確認できるもの(マイナンバーカード・通知カードなど)
5. 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等の顔写真付きのもの。または顔写真のない本人確認書類2点以上)
6.戸籍謄本(申請者と児童のもので、ひとり親家庭となった事実が確認できるもの)※コピー不可
7.世帯の所得証明書(必要のない場合があります。お問い合わせください。)
8.児童扶養手当証書

※8をお持ちの方は、6,7の提出は不要となります。
※通知カードは、令和2年5月25日時点で交付されているもので、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限り、利用可能です。
[注意]
 通知カード廃止後、マイナンバーの通知を行う「個人番号通知書」(マイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行の日等が記載された書面)については、「番号確認書類」や「本人確認書類」としては利用できません。

【登録申請窓口】
各区役所保険年金課福祉医療係
※お住まいの区以外の区役所でも登録の手続きをしていただけます。

-問合せ- 
(各区役所 保険年金課 福祉医療係)
西 区 TEL 048-620-2655  FAX 048-620-2768
北 区 TEL 048-669-6055  FAX 048-669-6167
大宮区 TEL 048-646-3055  FAX 048-646-3168
見沼区 TEL 048-681-6055  FAX 048-681-6168
中央区 TEL 048-840-6055  FAX 048-840-6168
桜 区 TEL 048-856-6165  FAX 048-856-6278
浦和区 TEL 048-829-6127  FAX 048-829-6234
南 区 TEL 048-844-7165  FAX 048-844-7278
緑 区 TEL 048-712-1165  FAX 048-712-1271
岩槻区 TEL 048-790-0157  FAX 048-790-0268

FAQNO:S000690
更新:2022年1月24日

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このFAQについてのお問合せ

子ども未来局/子ども育成部/子育て支援課
  • TEL:048-829-1270
  • FAX:048-829-1960
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