- さいたま市よくある質問(FAQ)トップ
- > 分野
- > 健康・福祉・医療
- > 福祉・介護
- > 介護老人福祉施設に住んでいて市内転居する場合の手続きを知りたい。
キーワードで検索
Q質問
介護老人福祉施設に住んでいて市内転居する場合の手続きを知りたい。
A回答
<手続き方法>
さいたま市内の特別養護老人ホームや有料老人ホームなどの住所地特例対象施設にお住まいで、施設を退所して、さいたま市内の住居に転居する場合は、転入前市区町村の被保険者からさいたま市の被保険者に変更となります。
さいたま市においても、要介護認定を継続して介護サービスを受給していただくため、転入前の市区町村の介護保険担当課で、転居日から14日以内に「介護保険受給資格証明書」を発行してもらい、さいたま市各区高齢介護課へ要介護認定継続の申請をしてください。
詳しくは、各区高齢介護課へお問い合わせください。
なお、介護福祉施設等の住所地特例対象施設から、他の住所地特例対象施設に転居する場合は、引き続き転入前の市区町村の被保険者となりますので、転入前の市区町村の介護保険担当課にお問い合わせください。
<申請窓口・取り扱い時間> ※お住まいの区以外でもお手続きいただけます。
区役所高齢介護課…平日8時30分~17時15分
<必要なもの>
◆本人及びご家族が手続きする場合
・介護保険被保険者証
・介護保険受給資格証明書
・ご家族の場合は、本人との続柄がわかるもの
◆代理人の方が手続きする場合
・介護保険被保険者証
・介護保険受給資格証明書
・委任状
-問合せ先-
各区役所の高齢介護課
関連URLよりご確認ください。
FAQNO:S002116
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
アンケートにご協力をお願いします
- このFAQページはお役に立ちましたか?5段階評価でお答えください。
このFAQについてのお問合せ
福祉局/長寿応援部/介護保険課
- TEL:048-829-1264
- FAX:048-829-1981