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- > 成年後見制度とはどんな制度ですか
Q質問
A回答
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方について、不動産や預貯金などの財産管理や、福祉サービス等の契約を、成年後見人等が本人を代理して行うなどして、本人を保護・支援する制度です。
家庭裁判所が成年後見人等を選任する「法定後見」と、あらかじめ本人が任意後見人を選ぶ「任意後見」の2つの制度があります。
法定後見には、後見、保佐、補助の3つの類型があり、本人の判断能力に応じて家庭裁判所が決定します。
法定後見を開始するには、本人がお住まいの地域を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。
申立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族などです。なお、申立ては、裁判所の許可がないと、取り下げることができません。
任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、代理権を与える契約をするものです。
任意後見契約は公証役場で公証人が作成し、公証人によって法務局に登記されます。
成年後見制度の詳しい説明や申立に必要な書類、さいたま家庭裁判所の電話番号等について、以下の裁判所のホームページに掲載されているので、御参照ください。
また、さいたま市社会福祉協議会の高齢・障害者権利擁護センターでは、成年後見制度の利用に関する御質問等に対応しています。さいたま市社会福祉協議会にお問い合わせの際は、次の電話番号またはFAX番号をご利用ください。
さいたま市社会福祉協議会高齢・障害者権利擁護センター 電話048-835-5283 FAX048-835-5282(平日8:30~17:15)
任意後見に関する詳しい内容については、以下のさいたま地方法務局のホームページに、埼玉県内の公証役場の問い合わせ先等が掲載されていますので、御参照ください。
-問合せ-
保健福祉局長寿応援部高齢福祉課
TEL 048-829-1260
FAX 048-829-1981
更新:2022年1月24日
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