さいたま市
よくある質問

FAQ
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さいたまコールセンター
TEL:048-835-3156

Q質問

介護サービス事業を始めるために必要な手続きを教えてください。

A回答

訪問介護やデイサービス(通所介護)といった全ての介護サービスを開始するには介護保険法や厚生労働省令に従い、人員基準や設備基準を満たす必要があります。

毎月1日が事業開始の指定日となりますので、市の規定の様式と審査に必要な資料等を添付していただき前月の10日(10日が休日の場合は直前の開庁日)までに申請書を提出してください。
ただし、介護老人保健施設等の介護保険施設や地域密着型介護サービスについては、別途、事前協議や計画書の提出等の諸手続きがありますので詳しくは介護保険課までお問い合わせください。
また、介護保険法に基づく、指定申請と同時に下記の事業につきましては、老人福祉法第14条、第15条第2項の規定により、その事業を開始する前に厚生労働省令で定める事項を届け出る必要があります。

【老人福祉法で定める届出が必要な事業】
・老人居宅介護等事業(訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護)
・老人デイサービス事業(通所介護、認知症対応型通所介護)
・老人短期入所事業(短期入所生活介護)
・小規模多機能型居宅介護事業(小規模多機能型居宅介護)
・認知症対応型老人共同生活援助事業(認知症対応型共同生活介護)
・複合サービス福祉事業(複合型サービス)
・老人介護支援センター(在宅介護支援センター)

-問合せ-
保健福祉局 長寿応援部 介護保険課 事業者係
TEL 048-829-1265
FAX 048-829-1981

FAQNO:S000355
更新:2022年1月24日

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このFAQについてのお問合せ

福祉局/長寿応援部/介護保険課
  • TEL:048-829-1264
  • FAX:048-829-1981
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