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更新日付:2023年10月24日 / ページ番号:C017453

老人福祉法及びさいたま市老人福祉法施行細則に基づく各種届出について

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 国及び都道府県以外の者が下記のサービスを実施するには、老人福祉法及びさいたま市老人福祉法施行細則に基づく各種届出が必要になります。
(老人福祉法第14条及び第15条第2項)
(さいたま市老人福祉法施行細則第23条及び第29条)

該当するサービス

老人福祉法
(名称)

老人福祉法
(サービス名)

介護保険法上のサービス名

老人居宅生活支援事業
(様式第19から21号)

老人居宅介護等事業 訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、第1号訪問事業
老人デイサービス事業

通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護、第1号通所事業

※特養等他の目的を有する施設において行われるもの

老人短期入所事業

(介護予防)短期入所生活介護

※特養等他の目的を有する施設において行われるもの

小規模多機能型居宅介護事業 (介護予防)小規模多機能型居宅介護
認知症対応型老人共同生活援助事業 (介護予防)認知症対応型共同生活介護
複合型サービス福祉事業 複合型サービス

老人福祉施設(老人デイサービスセンター等)
(様式第22から24号及び26号)

老人デイサービスセンター

通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護、第1号通所事業

※専用施設において行われるもの

老人短期入所施設

(介護予防)短期入所生活介護

※専用施設において行われるもの

養護老人ホーム
特別養護老人ホーム 介護老人福祉施設
軽費老人ホーム
老人介護支援センター

※通所介護・(介護予防)認知症対応型通所介護・地域密着型通所介護・第1号通所事業もしくは(介護予防)短期入所生活介護に該当する場合、サービスを行う事業所・施設の設置状況により、老人福祉法における名称及びサービス名が決まりますので、該当する一方の届出を行ってください。

各種届出の提出方法について(令和3年10月1日掲載)

 従来より窓口及び郵送で対応していた標記について、令和 3年10月 1日より原則メールでの提出をお願いします。なお、添付書類が多い等の理由でメールでの提出が困難な場合や介護保険法に基づく届出または申請とあわせて提出する場合については、従来どおり窓口及び郵送での提出が可能です。

 提出先メールアドレス:kaigo-hoken@city.saitama.lg.jp

届出様式

老人居宅生活支援事業

老人福祉施設
(老人デイサービスセンター等)

養護老人ホーム・特別養護老人ホーム変更届

養護老人ホーム・特別養護老人ホーム事業開始届

軽費老人ホーム変更(廃止)届(社会福祉事業変更(廃止)届)

届出の時期について

老人居宅生活支援事業・老人福祉施設(老人デイサービスセンター等)

(老人福祉法第14条および第15条第2項)

  • 事業開始及び設置届
    届出時期 あらかじめ
  • 変更届
    届出時期 
    変更から1月以内
  • 廃止(休止)届
    届出時期 廃止(休止)の1月前まで

養護老人ホーム・特別養護老人ホーム

(老人福祉法第15条の2)

  •  変更届
     届出時期 あらかじめ

(老人福祉法第16条)

  • 廃止(休止)届及び入所定員減少(増加)
     届出時期 1月前まで


(さいたま市老人福祉法施行細則第23条)

  •  事業開始届
     届出時期 
    事業開始後

軽費老人ホーム

(さいたま市老人福祉法施行細則第29条)

  •   変更届 
     届出時期 変更から1月以内

届出内容の変更について

 以下の事項について変更が生じた場合は変更届を提出してください。

老人居宅生活支援事業 

(老人福祉法施行規則第1条の9)

  • 一 事業の種類及び内容
  • 二 経営者の氏名および住所を変更するとき
    (法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
  • 三 主な職員の氏名
  • 四 事業を行おうとする区域
  • 五 老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業又は複合型サービス福祉事業を行おうとする者で、当該事業の用に供する施設、サービスの拠点又は住居の名称、種類(小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業及び複合型サービス福祉事業に係わるものを除く)、所在地及び入所定員、登録定員又は入居定員(老人デイサービス事業に係わるものを除く)

老人福祉施設(老人デイサービスセンター等) 

(老人福祉法施行規則第1条の14)

  • 一 施設の名称、種類及び所在地
  • 二 建物の規模及び構造並びに設備の概要
  • 三 施設の長の氏名
  • 四 事業を行おうとする区域
  • 五 短期入所施設にあっては、その入所定員 

養護老人ホーム・特別養護老人ホーム

(老人福祉法第15条の2、同法施行規則第4条)

  •  一 施設の名称及び所在地
  •  二 建物の規模及び構造並びに設備の概要
  •  三 施設の運営の方針  

軽費老人ホーム

(さいたま市老人福祉法施行細則第29条、社会福祉法第63条)

  • 一 施設の名称及び種類
  • 二 設置者の氏名又は名称、住所、経歴及び資産状況
  • 三 条例、定款その他の基本約款
  • 四 建物その他の設備の規模及び構造
  • 五 事業開始の予定年月日
  • 六 施設の管理者及び実務を担当する幹部職員の氏名及び経歴
  • 七 福祉サービスを必要とする者に対する処遇の方法
    詳しくは変更届提出書類等一覧(PDF形式 102キロバイト)をご確認ください。

お問い合わせ先

〒330-9588
さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号
福祉局長寿応援部介護保険課 事業者係
電話番号  048-829-1265 (直通)
ファックス 048-829-1981

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電話番号:048-829-1265 ファックス:048-829-1981

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