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Q質問

産業廃棄物に関する報告書等について知りたい。

A回答

以下に該当する事業者及び処理業者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」または、「さいたま市廃棄物の処理及び再生利用に関する規則」の規定により、それぞれ報告書を年度ごとに作成し、6月30日までにさいたま市長へ提出することとなっています。

<排出事業者が提出するもの>
1.産業廃棄物管理票を交付した事業者
  ・・・「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」(様式第3号)
2. 許可を受けた産業廃棄物処理施設を設置して自ら処理している事業場
  ・・・「産業廃棄物処理実績報告書」(様式第28号の3)

<処理業者が提出するもの>
1. 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業者
  ・・・「産業廃棄物の運搬・処分実績報告書 ―収集運搬業―」(様式第28号の5(その1))
2. 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処分業者
  ・・・「産業廃棄物の運搬・処分実績報告書 ―中間処分業・最終処分業―」(様式第28号の5(その2)) 
これらの報告書の提出方法、様式等は、さいたま市ホームページに掲載しています。

-問合せ-
環境局 資源循環推進部 産業廃棄物指導課 指導係
TEL 048-829-1607
FAX 048-829-1933

FAQNO:S001695
更新:2022年1月24日

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このFAQについてのお問合せ

環境局/資源循環推進部/産業廃棄物指導課
  • TEL:048-829-1607
  • FAX:048-829-1933
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