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更新日付:2024年4月12日 / ページ番号:C005390

産業廃棄物管理票交付等状況報告制度

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さいたま市内の事業場から排出した産業廃棄物の処理において産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した者は、廃棄物処理法第12条の3第7項の規定により、前年度に交付した産業廃棄物管理票に関する報告書を作成し、さいたま市長に提出しなければなりません。

対象事業者

マニフェストを交付した全ての事業者(排出事業者、中間処理業者など)

(注意)交付枚数及び排出量に関わらず対象となります。ただし、電子マニフェストにより交付した場合は、電子マニフェスト制度を管理する公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(情報処理センター)が市長に報告を行なうため、事業者が報告する必要はありません。

対象期間

前年度の4月1日から3月31日までの期間

提出期間

毎年4月1日から6月30日まで

報告内容

  1. 排出事業場の名称・所在地・電話番号
  2. 排出事業場で行なわれる事業の業種
  3. マニフェストを交付した産業廃棄物の種類・排出量(トン)・交付枚数
  4. 運搬受託者(収集運搬業者)の許可番号・氏名又は名称
  5. 運搬先の住所
  6. 処分受託者(中間又は最終処分業者)の許可番号・氏名又は名称
  7. 処分場所の住所

様式・記入例

報告の提出方法

報告書の提出は、郵送及び窓口にて受付いたします。

<郵送の場合>
提出部数は1部です。
収受印を押印した控えが必要な場合は、副本と返信用封筒(切手貼付済)を同封してください。返信用封筒がない場合は返送をいたしかねます。
【郵送先】
〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4 ときわ会館地下1階
さいたま市役所 産業廃棄物指導課 指導係

<窓口持参の場合>
提出部数は1部です。
収受印を押印した控えが必要な場合は、副本をお持ちください。

なお、埼玉県内のさいたま市以外の事業場については下記のとおり、それぞれの担当課所に提出してください。

さいたま市、川越市、越谷市及び川口市以外: 埼玉県各環境管理事務所
川越市内: 川越市 産業廃棄物指導課
越谷市内: 越谷市 廃棄物指導課
川口市内: 川口市 産業廃棄物対策課

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

環境局/資源循環推進部/産業廃棄物指導課 指導係
電話番号:048-829-1607 ファックス:048-829-1933

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