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Q質問
特別管理産業廃棄物管理責任者を選任する場合について知りたい。
A回答
特別管理産業廃棄物を保管・排出する事業場では、「特別管理産業廃棄物管理責任者」を設置しなければなりません。
<特別管理産業廃棄物>
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるもので、政令で定めるもの
(例)
・引火性廃油
・腐食性廃酸、腐食性廃アルカリ
・感染性廃棄物
・PCB廃棄物等
・廃石綿(アスベスト)等
・その他
<特別管理産業廃棄物管理責任者の設置・変更・廃止>
特別管理産業廃棄物管理責任者を設置、変更又は廃止した場合は、その日から30日以内に「特別管理産業廃棄物管理責任者設置・変更・廃止報告書」(様式第28号の2)をさいたま市長へ提出する必要があります。
提出方法、様式等は、さいたま市ホームページに掲載しています。
-問合せ-
環境局 資源循環推進部 産業廃棄物指導課 指導係
TEL 048-829-1607
FAX 048-829-1933
FAQNO:S001722
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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このFAQについてのお問合せ
環境局/資源循環推進部/産業廃棄物指導課
- TEL:048-829-1607
- FAX:048-829-1933