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- > 給与支払報告書の提出について教えてください。
Q質問
A回答
前年中に給与を支払われた事業所(会社等)は、給与支払報告書を翌年の1月末までに、給与の受給者が翌年1月1日現在にお住まいの市町村に提出してください。
【さいたま市への提出方法・提出先】
1.郵送・持参の場合:法人課税課特別徴収係あてに提出してください。
〒330-8603 さいたま市大宮区吉敷町1丁目124番地1 大宮区役所5階 (さいたま市 財政局 北部市税事務所 法人課税課 特別徴収係 宛)
2.電子の場合:eLTAX又は光ディスク等にて提出してください。
※給与支払報告書又は公的年金等支払報告書は、市町村長の承認を受けた場合、紙による提出に代え、磁気・光ディスク (以下、光ディスク等といいます。)に調整し、提出することができます。
また、翌年1月1日以後に提出する給与支払報告書は、前々年の源泉徴収票の税務署への提出枚数が100枚以上(現行1,000枚以上)である場合に、市区町村へeLTAXまたは光ディスク等による提出が義務付けられております。
なお、契約社員、アルバイト、パートなどの雇用形態や、ご本人の申告の有無にかかわらず、給与支払報告書の提出は必要です。退職された方につきましては、令和元年中の給与の支払金額が30万円を超える場合は提出となります。なお、30万円以下の場合も住民税の課税根拠となる重要な書類となりますので、提出にご協力ください。
※さいたま市内の区ごとに分ける必要はありません。さいたま市提出分としてまとめて提出してください。
※29年度分から給与支払報告書にマイナンバーの記載が必要となります。
詳しくは下記の問合せ先までご連絡ください。
-問合せ先-
財政局 北部市税事務所 法人課税課 特別徴収係
TEL 048-646-3271
FAX 048‐646-3164
更新:2022年1月24日
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