さいたま市
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TEL:048-835-3156

Q質問

特別徴収をしていた従業員が退職する予定ですが、手続は必要ですか。

A回答

従業員が退職する場合、給与所得者異動届出書を法人課税課特別徴収係へ提出する必要があります。住民税を給与から何月分まで徴収していたか、残りの税額の支払方法等の必要事項をご記載の上、法人課税課特別徴収係までご提出ください。

-問合せ-
財政局 北部市税事務所 法人課税課 特別徴収係
TEL 048-646-3271
FAX 048-646-3164

FAQNO:S002462
更新:2022年1月24日

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  • TEL:048-646-3271
  • FAX:048-646-3164
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