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Q質問
従業員が退職したので、納入書を従業員個人に渡していいですか。
A回答
特別徴収の納入書は、事業主が使用するものです。従業員個人にお渡しするものではありませんので、ご注意ください。
残りの税額を一括徴収できない場合は、普通徴収となりますので、「給与所得者異動出届」を法人課税課まで提出してください。退職した従業員個人あてに普通徴収の納税通知書を送付いたします。
-問合せ-
財政局 北部市税事務所 法人課税課 特別徴収係
TEL 048-646-3271
FAX 048-646-3164
FAQNO:S002463
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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- TEL:048-646-3271
- FAX:048-646-3164