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Q質問
特別徴収は行いたくないのですが。
A回答
事務の増加や経理担当者がいないといった理由で、特別徴収を行わないことは、法令上認められていません。所得税の源泉徴収義務のある事業主は、従業員の個人住民税を特別徴収することが義務となっておりますので、ご理解とご協力をお願いします。
-問合せ-
財政局 北部市税事務所 法人課税課 特別徴収係
TEL 048-646-3271
FAX 048-646-3164
FAQNO:S002469
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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