さいたま市
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Q質問

特別徴収の一括徴収とはどのような納付方法ですか。

A回答

特別徴収の方法で納めている従業員の方が退職・休職した場合、給与から徴収できなくなった残りの税額(以下「未徴収税額」という)をすべて事業所が預かり、1回で納付する方法です。一括徴収する場合は一括徴収分を何月分で納付するかを必ず記載し、併せて「給与所得者異動届出書」(以下「異動届」という)をご提出ください。
 
【1月から4月までの退職等は一括徴収が原則】
新しい勤務先での特別徴収の継続希望がなく、未徴収税額を超える給与等の支給があるときは、一括徴収が原則となります。
※6月から12月までの退職等の場合は、本人の希望があれば一括徴収することができます。

5月に退職・休職した場合は、5月に支払う給与で 5月分の住民税を徴収するため、前年度(前年6月分から本年5月分まで)の未徴収税額はありません。未徴収税額がなくても、異動届はご提出ください。異動届の提出がないと、翌年度の特別徴収の税額通知書が送付されてしまいます。


-問合せ-
財政局 北部市税事務所 法人課税課 特別徴収係
TEL 048-646-3271
FAX 048-646-3164

FAQNO:S002473
更新:2022年1月24日

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  • TEL:048-646-3271
  • FAX:048-646-3164
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