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Q質問
特別徴収税額が0円の従業員が退職しましたが、手続は必要ですか。
A回答
税額が0円の方や既に全額納入済の方についても、退職等の異動があった場合には、特別徴収に係る給与所得者異動届出書(以下「異動届」)の提出が必要となりますので、速やかにご提出をお願いします。
異動届が提出されないと、新しい勤務先が特別徴収を開始する手続ができない等、退職した方が不利益を被る場合があります。また、税額変更があった場合には、退職した方の税額変更通知書が届いてしまいます。
-問合せ-
財政局 北部市税事務所 法人課税課 特別徴収係
TEL 048-646-3271
FAX 048-646-3164
FAQNO:S002475
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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