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Q質問
代表者が変更したことで所在地・名称変更届出書は必要ですか。
A回答
代表者のみの変更の場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」の提出は不要です。
-問合せ-
財政局 北部市税事務所 法人課税課 特別徴収係
TEL 048-646-3271
FAX 048-646-3164
FAQNO:S002476
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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財政局/北部市税事務所/法人課税課
- TEL:048-646-3271
- FAX:048-646-3164