さいたま市
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TEL:048-835-3156

Q質問

従業員が亡くなり、未徴収の住民税は一括徴収しますか。

A回答

従業員が死亡により退職した場合、未徴収の住民税は相続財産となりますので、ご遺族が納付することになります。ただし、相続放棄される場合もありますので、一括徴収するかどうかはご遺族にご相談ください。

なお、未徴収の税額を一括徴収もしくは、普通徴収に切替える場合は、必ず給与所得者異動届出書をご提出ください。

-問合せ(担当課)-
財政局 北部市税事務所 法人課税課 特別徴収係
TEL 048-646-3271
FAX 048-646-3164

FAQNO:S002511
更新:2024年2月29日

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  • TEL:048-646-3271
  • FAX:048-646-3164
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