さいたま市
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さいたまコールセンター
TEL:048-835-3156

Q質問

従業員が確定申告をするので、給与支払報告書は提出必要ですか。

A回答

従業員本人が確定申告をする場合でも、必ず提出してください。
毎年1月1日時点で給与の支払をしていて、所得税の源泉徴収をしなければならない事業主(個人、法人を問いません)は、給与支払報告書を1月31日までに各従業員の1月1日時点(退職者は退職日時点)で居住する市町村へ提出する義務があります。


-問合せ先-
財政局 北部市税事務所 法人課税課 特別徴収係
TEL 048-646-3271
FAX 048-646-3164

FAQNO:S002531
更新:2022年1月24日

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  • TEL:048-646-3271
  • FAX:048-646-3164
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