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Q質問

浦和駅東口駅前「市民広場」で催事等を行いたいのですが。

A回答

浦和駅東口駅前市民広場で、浦和駅東口駅前市民広場要綱第4条第1項に掲げる行為をしようとする場合には、承認を得る必要があります。申請は、浦和駅東口のコムナーレ9階にある市民協働推進課で受け付けています。

○行為の承認が必要な行為(要綱第4条第1項)
(1) 浦和駅東口における安全かつ円滑な交通を確保するために、市民広場の一部を独占的に使用すること。
(2) 物品の販売、飲食の提供その他これらに類する行為をすること。
(3) 興行その他これに類する催しのために市民広場の一部を独占して使用すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める行為
※(2)の行為をする場合は、さいたま市等が主催又は共催し、かつ、管理責任者を務める場合に限ります。
※(2)、(3)の行為をする場合は、周辺地区の商業、芸術及びスポーツの振興を図り、かつ、賑わいの創出を図るものである必要があります。

 なお、要綱第5条には禁止行為を定めておりますので、利用する場合には、ご注意ください。

○行為の禁止(要綱第5条)
(1) 市民広場の施設又は設備を汚損し、損傷し、又は滅失すること。
(2) 専ら営利を目的として売買を行うこと。
(3) 暴力行為その他他人に迷惑を及ぼす行為をすること。
(4) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(5) 指定された場所以外で、はり紙若しくははり札をし、又は広告物を表示すること。
(6) 物を放置し、又はごみを捨てること。
(7) 指定された場所以外の場所に自動車、自転車その他の車両を乗り入れ、又は止めておくこと。
(8) 火気を使用すること。
(9) 寝泊りをすること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、市民広場の管理上支障があると認められる行為をし、又はしようとすること。

-問合せ-
市民局 市民生活部 市民協働推進課
TEL 048-813-6403
FAX 048-887-0164

FAQNO:S001130
更新:2022年1月24日

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  • TEL:048-813-6403
  • FAX:048-887-0164
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