さいたま市議会の個人情報の保護に関する条例について
改正個人情報保護法が令和5年4月1日に全面施行されることに伴い、地方議会は法の適用除外となるため、さいたま市議会として個人情報の適正な取扱いを引き続き確保するために「さいたま市議会の個人情報の保護に関する条例」が施行されました(令和5年4月1日)
項目 |
内容 |
---|---|
第1章 総則 第1条~第3条 |
・条例制定の目的、用語の定義、議会の責務 |
第2章 個人情報等の取扱い 第4条~第18条 |
・議会における個人情報の取得・保有・利用等 ・個人情報取扱事務の届出 |
第3章 個人情報ファイル 第19条 |
・個人情報ファイル簿 |
第4章 開示、訂正および利用停止 第1節 開示 第20条~第32条 第2節 訂正 第33条~第39条 第3節 利用停止 第40条~第45条 第4節 審査請求 第46条~第48条 |
・開示請求、訂正請求、利用停止請求及び審査請求の手続き ・開示請求に係る手数料及び費用負担 |
第5章 雑則 第49条~第54条 |
・適用除外、苦情処理、制度の運用状況の公表、審議会への諮問等 |
第6章 罰則 第55条~第59条 |
・個人情報の不適切な取扱い等に関する罰則 |