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Q質問

心身障害者の医療費支給制度について知りたい。

A回答

心身障害者の方やその家族の経済的負担を軽減し、心身障害者の福祉の増進を図るため、心身障害者の方にかかる医療費の一部負担金を支給します。

●支給対象者
・身体障害者手帳1・2・3級のいずれかを取得された方
・療育手帳 マルA・A・Bのいずれかを取得された方
・精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方(精神病床への入院費用は助成の対象外)
・65歳以上で埼玉県後期高齢者医療広域連合等の障害認定を受けている方

※生活保護や児童相談所の措置を受けている方などは、制度の対象外となります。
※平成27年1月1日以降に65歳以上で新たに上記【支給対象者】に該当する心身障害者となった方は、支給の対象外となります。
※平成31年1月1日から所得制限があります。令和4年9月以前は、平成31年1月以降に新規申請された受給者のみでしたが、令和4年10月以降は、全ての受給者が所得審査の対象になります。

●支給範囲
・健康保険各法の規定による一部負担金(保険診療分)の全額
※保険のきかない医療費や医療材料は支給されません。
(例:文書料、薬の容器代、予防接種代、健康診断料、差額ベッド代、保険診療外の歯科治療費、保険外併用療養費の初診料等)
※入院時の食事療養標準負担等は支給されません。
※高額療養費や日本スポーツ振興センター災害共済給付等、法令に定める他の制度から医療費が支給されるときは、その額について、心身障害者医療費支給制度では支給されません。
※心身障害者医療費の受給資格証をお持ちの方は、埼玉県内の200床以上の医療機関の窓口で受給資格証を提示することにより、「保険外併用療養費の初診料及び再診料」は免除されます。(ただし、医療機関によっては免除されない場合があります。)

●心身障害者医療費の支給を受けるには
医療費の支給を受けるには登録申請し、心身障害者医療費受給資格証の交付を受ける必要があります。
対象となる障害者手帳を受け取った日に登録申請をしてください。市外から転入した場合は、転入日の翌日から15日以内に登録の手続きをしてください。
※15日を経過しても登録申請できますが、支給の開始日が登録申請日からとなりますのでご注意ください。

【申請に必要なもの】
 ・障害の程度がわかるもの(身体障害者手帳など)
 ・障害をお持ちの方の健康保険証
 ・印鑑(朱肉を使うもの、認印可)(基本的に不要ですが、申請者ご本人様が氏名を記入しない場合に必要になります。)
 ・預金通帳または金融機関と口座番号などがわかるもの
 ・所得証明書(市外からの転入の場合のみ)


【申請窓口】
各区役所保険年金課福祉医療係
※お住まいの区以外の区役所でも申請の手続きをしていただけます。

-問合せ-
(各区役所 保険年金課 福祉医療係)
西 区 TEL 048-620-2655 FAX 048-620-2768
北 区 TEL 048-669-6055 FAX 048-669-6167
大宮区 TEL 048-646-3055 FAX 048-646-3168
見沼区 TEL 048-681-6055 FAX 048-681-6168
中央区 TEL 048-840-6055 FAX 048-840-6168
桜 区 TEL 048-856-6165 FAX 048-856-6278
浦和区 TEL 048-829-6127 FAX 048-829-6234
南 区 TEL 048-844-7165 FAX 048-844-7278
緑 区 TEL 048-712-1165 FAX 048-712-1271
岩槻区 TEL 048-790-0157 FAX 048-790-0268

FAQNO:S000429
更新:2022年1月24日

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このFAQについてのお問合せ

福祉局/障害福祉部/障害福祉課
  • TEL:048-829-1255
  • FAX:048-829-1981
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