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Q質問
心身障害者医療費の支給対象となる医療費が知りたい。
A回答
心身障害者医療費支給制度では、健康保険各法の規定による一部負担金(保険診療分)の全額が助成対象となります。
※保険のきかない医療費や医療材料は支給されません。
(例:文書料、薬の容器代、予防接種代、健康診断料、差額ベッド代、保険診療外の歯科治療費、保険外併用療養費の初診料等)
※入院時の食事療養標準負担等は支給されません。
※高額療養費や日本スポーツ振興センター災害共済給付等、法令に定める他の制度から医療費が支給されるときは、その額について、心身障害者医療費支給制度では支給されません。
-問合せ-
(各区役所 保険年金課 福祉医療係)
西 区 TEL 048-620-2655 FAX 048-620-2768
北 区 TEL 048-669-6055 FAX 048-669-6167
大宮区 TEL 048-646-3055 FAX 048-646-3168
見沼区 TEL 048-681-6055 FAX 048-681-6168
中央区 TEL 048-840-6055 FAX 048-840-6168
桜 区 TEL 048-856-6165 FAX 048-856-6278
浦和区 TEL 048-829-6127 FAX 048-829-6234
南 区 TEL 048-844-7165 FAX 048-844-7278
緑 区 TEL 048-712-1165 FAX 048-712-1271
岩槻区 TEL 048-790-0157 FAX 048-790-0268
FAQNO:S000490
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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このFAQについてのお問合せ
福祉局/障害福祉部/障害福祉課
- TEL:048-829-1255
- FAX:048-829-1981