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政務活動費とは、地方自治法の規定に基づき、市が条例を制定し、議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として交付される経費のことです。
政務活動費収支報告書等についてとその閲覧方法について
政務活動費は、条例で充てることができる経費の範囲が定められています。
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