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この 制度は、こころや からだの 成長が おそい こどもを、集団生活の なかで 安全に 保育する ために 支援する 制度です。
ふつうの 保育士とは べつの、とくべつな 保育士が、支援が 必要な こどもの 世話を してくれます。
公立保育園<さいたま市が 運営している保育園>だけに ある 制度です。
この とくべつな 保育士の ことを、「加配保育士」と よびます。
加配保育士は、それぞれの 公立保育園に 2人 います。
支援が 必要な こどもの 状況に あわせて、2つの やりかたが あります。
1人の 加配保育士が、支援が 必要な こども1人の 世話をする。
1人の 加配保育士が、支援が 必要な こども2人の 世話をする。
※1~3は、保護者が 申しこんだり、協力するものです。
1. 保育施設利用の 申しこみを する
2. 第1希望の 施設で 面接をうける
3. 体験保育を する
4. 育成支援制度が つかえるか、さいたま市が きめる
5. きまった 結果に ついて、さいたま市から 連絡が くる
6. どの 保育施設に いくか、さいたま市が きめる
7. どの 保育施設に きまったか、さいたま市から 連絡が くる
(1) 面接の 結果に よっては、半日くらいの 体験保育に 参加して もらいます。
保護者も いっしょに 参加して ください。
(2) 体験保育では、あなたの こどもと おなじ 歳の こどもたちの クラスに はいって、いっしょに あそんだり、ごはんを たべたりして ようすを かくにん します。
保育士や、区役所の 支援課の ひとが いっしょに かくにん します。
(3) 体験保育での ようす などから、育成支援制度が つかえるか どうか、さいたま市が きめます。
もし、育成支援制度が つかえないと きまった 場合、あなたの こどもが どの保育施設に はいるかを さいたま市が きめます。
育成支援制度を つかわない ことを、「通常保育」と いいます。
(1) あなたの こどもが どの 保育施設に はいって 育成支援制度を うけるかを、さいたま市が きめます。
(2) それぞれの 保育施設に あずかる ことが できる こどもの 人数が きまって います。
通常保育の こどもの 人数と、育成支援制度を つかう こどもの 人数は それぞれ べつに きまって います。
そのため、通常保育の 人数が あいて いても、育成支援制度の 人数が あいて いない 場合、その 保育施設には はいれません。
(3) 家庭の 状況に よって、育成支援制度を つかう ひとの 中での 優先順位が きまります。
加配の やりかたは 優先順位には 関係 ありません。
(4) 1:1の 加配に なった 場合、2:1の こども 1人分しか あいていない 保育施設には はいれません。
担当 |
電話番号 |
---|---|
西区支援課 |
048‐620‐2661 |
北区支援課 |
048‐669‐6061 |
大宮区支援課 |
048‐646‐3061 |
見沼区支援課 |
048‐681‐6061 |
中央区支援課 |
048‐840‐6061 |
桜区支援課 |
048‐856‐6171 |
浦和区支援課 |
048‐829‐6139 |
南区支援課 |
048‐844‐7171 |
緑区支援課 |
048‐712‐1171 |
岩槻区支援課 |
048‐790‐0162 |
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