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その 年の 1月 1日 から 12月 31日の あいだに もらった 給料 などに かかる 税金 です。
国に はらいます。
(1) 会社 などで はたらく ひと
あなたが はたらいている 会社が、
・「所得税」
・「復興特別所得税」
を 給料から ひいて、あなたの かわりに はらいます。
この 場合、あなたは 何も しなくて よい です。
(2) お店を 経営している ひと など
その 年の あなたの 収入の 状況 などを かいた 「確定申告書」を 税務署に だして、あなたが はらいます。
住んでいる 場所 |
電話 |
・中央区 |
浦和税務署 |
・西区 |
大宮税務署 |
・岩槻区 |
春日部税務署 |
日本語 URL:https://www.nta.go.jp
英語 URL:https://www.nta.go.jp/english/index.htm
その年の 1月 1日に さいたま市に 住んで いる ひとが、さいたま市に はらう 税金です。
所得税と ちがって、前の 年の 1月 1日 から 12月 31日の あいだに もらった 給料 などに かかる 税金です。
※個人市民税と 個人県民税を あわせて、「個人住民税」と よぶ ことも あります。 |
つぎの (1) と (2) の 両方に あてはまる ひとは、あなたが 前の 年の 給料などの 金額を 市税事務所に 報告する 必要は ありません。
(1) 前の 年の 収入が 給料だけ の ひと |
しかし、つぎの ような ひとは、前の 年の 収入の 状況などを かいた「市民税・県民税申告書」を 市税事務所に だす 必要が あります。
(1) 給料などが ない ひと |
(1) 特別徴収
※会社 などで はたらいている ひと
会社 などが あなたの 給料から 個人市民税と 個人県民税を ひいて、あなたの かわりに はらいます。
この 場合、あなたは 何も しなくて よい です。
(2) 普通徴収
つぎの どちらかの ひとは、 自分で 個人市民税と 個人県民税を はらいます。
・会社などが あなたの 給料から 個人市民税と 個人県民税を ひいて いない ひと |
納税通知書<税金について おしらせする 紙>と いっしょに はいっている 「納付書」<税金を はらうために つかう 紙>を つかって、はらいます。
※納税通知書は、その 年の 6月に 郵便で おくられて きます。 |
納付書を つかって はらえる 場所は、
・区役所の 市税の窓口 |
など です。
はらう 回数は 1年に 4回です。
口座振替<銀行口座から 自動で 税金を はらう こと> に する ことも できます。
日本から 出ていく とき、まだ はらって いない 税金が のこって いる 場合は、日本から 出る 前に 税金を はらって ください。
あなたが 会社 などを やめて しまうと、特別徴収<会社の 給料から 税金を はらう>で 個人住民税を はらう ことは できません。
あなたの 収入より、はらっていない 税金が おおい 場合は、普通徴収で 税金を はらって ください。
それ 以外の 場合、個人住民税の はらいかたは、退職日<あなたが 会社などを やめた 日>によって ちがいます。
あなたが 会社 などを |
はらいかた |
6月1日 から 12月31日 |
普通徴収 |
1月1日 から 4月30日 |
一括徴収 |
もしも、日本から 出る 前に 税金を はらえない 場合は、「納税管理人<あなたの かわりに 税金を はらうひと>」を きめて、市税事務所に 知らせなければ いけません。
納税管理人とは、あなたが 日本を はなれる ときに、あなたの かわりに 税金を はらって くれる ひと です。
たとえば、さいたま市では、地方税として、つぎの ような 税金が あります。
・住民税 |
これらの 税金を、納税管理人が あなたの かわりに はらいます。
あなたの かわりに、納税管理人に 税金を はらって もらう ためには、「納税管理人申告書」を 税務署に だして ください。
その 年の 4月 1日に 軽自動車や オートバイ などを もっている ひとが はらう 税金です。
軽自動車や オートバイ などを
・買った とき ・住所を かえた とき |
に てつづきが 必要 です。
てつづきを する 場所は 軽自動車や オートバイの 種類に よって ちがいます。
納税通知書<税金に ついて おしらせ する 紙>と いっしょに はいって いる 「納付書」<税金を はらう ために つかう 紙>を つかって、はらいます。
※納税通知書は、その 年の 5月に 郵便で おくられて きます。 |
納付書を つかって はらえる 場所は、
・区役所の 市税の窓口 |
などです。
はらう 回数は 1年に 1回です。
口座振替<銀行口座から 自動で 税金を はらう こと> に する ことも できます。
車の |
てつづき する 場所 |
電話番号 |
125cc以下の |
市税事務所の 総合窓口 |
・西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区 に 住んでいる ひと 北部市税事務所: 048-646-3102 ・中央区、桜区、浦和区、緑区、南区に 住んでいる ひと 南部市税事務所: 048-829-1386 |
125cc以上の |
関東運輸局 |
050-5540-2026 |
660cc以下の |
軽自動車検査協会 |
050-3816-3110 |
さいたま市では、「所得・課税(非課税)証明書」、「納税証明書」などを 発行して います。
【所得・課税(非課税)証明書 とは】 |
【納税証明書 とは】 |
これらの 証明書は、
・在留資格を 変更する とき
・公営住宅<さいたま市が 管理している 賃貸住宅>に 申しこむ とき
などに 必要に なる ことが あります。
証明書は、
・市税事務所の 総合窓口 |
などで もらうことが できます。
証明書を もらうには、お金が かかります。
なお、給料の 金額などを 申告する<さいたま市に おしえる> 必要が ある 場合は、証明書を もらう までに 数日 かかる ことが あります。
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