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更新日付:2024年1月19日 / ページ番号:C112571

能登半島地震の被災者については、住民票の写し等の交付手数料を免除します。

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 令和6年1月1日に石川県能登地方を震源とする強い地震が発生しました。尊い命が失われ、大変な苦しみが続いている被災地の皆様に、深い哀悼の意を表しますとともに、心からお見舞いを申し上げます。
 能登半島地震により被害を受けた方(以下、被災者という。)の避難生活及び生活再建の一助となるべく、被災者が取得する住民票の写し等の各種証明書の手数料について、下記のとおり免除とします。

免除となる証明書

 ・戸籍謄本(全部事項証明)、戸籍抄本(個人事項証明)
 ・戸籍の附票の写し
 ・住民票の写し(広域交付住民票を含む)
 ・印鑑登録証明書
  など

 ※被災者が記載されている証明書が免除の対象となります。
 ※さいたま市事務手数料条例及びさいたま市戸籍等関係事務手数料条例に規定する各種証明書が対象となります。

申請方法

 ・各区役所区民課、市民の窓口及び支所の各窓口において証明書を請求する際に、罹災証明書をご提示ください。
 ・郵送請求及び電子申請で証明書を請求する際には、罹災証明書の写しを添付してください。
 
 ※既に支払った交付手数料については、申請により還付しますので各区役所区民課へご相談ください。
 

この記事についてのお問い合わせ

市民局/区政推進部 住民記録戸籍担当
電話番号:048-829-1833 ファックス:048-829-1992

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