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更新日付:2024年1月15日 / ページ番号:C095170

引っ越しに伴うマイナンバーカードの継続利用

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マイナンバーカードの継続利用とは

 新しい市区町村に引っ越ししてからもマイナンバーカードを利用し続けるためには、その旨の届出を行う必要があります。

マイナンバーカードの継続利用ができる条件

 以下のすべての条件を満たしている必要があります。

  • 転入届を「異動日の翌日から起算して14日以内」かつ「転出予定日の翌日から起算して30日以内」に行うこと。
    (ただし、14日目、30日目が閉庁日の場合は翌開庁日までとします)
  • 継続利用の届出を転入届出日から起算して90日以内に届出を行うこと。
    (ただし、90日目が閉庁日の場合は翌開庁日までとします)
  • 有効期限満了等の理由で当該マイナンバーカードが廃止になっていないこと。

 ※届出期間を過ぎた場合、マイナンバーカードは失効となり、カードの再交付が必要となります。

申請方法

【申請できる方】

  • 本人(15歳未満の方又は成年被後見人等は法定代理人が手続きしてください。)
  • 同一世帯の方
  • 法定代理人(本人が15歳未満の方又は成年被後見人等の場合)
  • 任意代理人

【持ち物】

  • 来庁者の本人確認書類
  • 継続利用を希望するマイナンバーカード(住民基本台帳事務用の暗証番号(4桁)の入力が必要です)

 ※法定代理人による届出の場合、代理権が確認できる書類(戸籍全部事項証明書、登記事項証明書等)をお持ちください。
 ※任意代理人による届出の場合、カード所有者本人が作成した委任状をお持ちください。
  その際、カード所有者本人に委任状へ暗証番号を記載してもらい、中身が確認できないように封をしてお持ちください。

【申請できる窓口・取扱時間】

  • 区役所区民課・・・平日および休日窓口開設日(毎月最終日曜日及び3月の最終土曜日)
             8時30分~17時15分
     ※いずれの区役所でも申請できます。
  • 各支所・・・平日 8時30分~17時15分
     ※署名用電子証明書の再搭載は出来ません。
  • 各市民の窓口・・・取り扱いできません。

【注意事項】

 マイナンバーカードの署名用電子証明書は、住所変更に伴い失効するので、再度搭載を希望される場合は各区役所区民課でお手続きください。その際、署名用電子証明書の暗証番号(英数字6~16文字)の入力が必要です。
 なお、署名用電子証明書の発行手続は原則ご本人様のみ可能です。
 代理人の方が署名用電子証明書の発行手続きをする場合は、文書照会方式による手続きとなります。
 ただし、同一世帯の方が転入届又は転居届と併せて電子証明書の発行手続きを行う場合は、カード所有者本人が作成した委任状に加え、任意の用紙へ暗証番号を記載してもらい、中身が確認できないように封をしてお持ちいただくことで、文書照会をすることなく手続きができます。
 ※暗証番号は委任状に記載しても構いませんが、必ず中身が確認できないように封をしてお持ちください。

よくある質問

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電話番号:048-829-1833 ファックス:048-829-1992

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