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更新日付:2024年4月1日 / ページ番号:C014681

個人市民税・県民税の減免

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災害を受けた場合、生活保護法の規定による生活扶助を受けている等の理由により、納付が困難な場合は、申請に基づき、個人市民税・県民税が減免されることがあります。

主な減免理由

<令和6年度以降適用分>

主な減免理由について

減免の範囲 減免の割合
天災その他の災害により、納税義務者が死亡したとき (均等割額+所得割額)の全部
天災その他の災害により、納税義務者が障害者となったとき (均等割額+所得割額)の10分の9
天災その他の災害により、納税義務者、納税義務者の同一生計配偶者又は扶養親族が所有する住宅又は家財の価格のいずれかが10分の3以上(補てんされる金額を除く)の損害を受けたとき
(補足)前年の合計所得金額が1,000万円を超えている場合は対象外
損害の状況及び前年の合計所得金額に応じて、(均等割額+所得割額)の8分の1、4分の1、2分の1、全部のいずれかの割合
生活保護法の規定による生活扶助等を受けている場合 (均等割額+所得割額)の全部

失業・廃業等により、所得が前年と比べて大きく以上減少し、生活が著しく困難となったとき

(詳しくはこちらの「所得が大きく減少した場合の減免制度」をご覧ください)

前年の合計所得金額及び所得減少の割合に応じて、(均等割額+所得割額)の8分の1、4分の1、2分の1、全部のいずれかの割合
勤労学生で、一定の要件を満たすとき(詳しくはこちらの「勤労学生の場合の減免制度」をご覧ください) (均等割額+所得割額)の全部
疾病により多額の医療費を支出した、または盗難により多額の被害を受けたことで、生活が著しく困難となったとき
(詳しくはこちらの「多額の医療費支出または盗難被害があった場合の減免制度」をご覧ください)
前年の合計所得金額及び前年の合計所得金額に対する医療費支出額または盗難被害額の割合に応じて、(均等割額+所得割額)の2分の1、全部のいずれかの割合

※個人市民税・県民税における減免の割合が(均等割額+所得割額)の2分の1以上である場合、原則、森林環境税の免除が併せて適用されます。

減免申請書の提出について

減免を受けようとする納期の納期限までに減免申請書を提出してください。なお減免申請書を提出する際には、生活保護受給証明書や罹災証明書等が必要となる場合があります。詳しくは北部または南部市税事務所個人課税課までお問い合わせください。減免申請書は、「個人市民税・県民税関係の様式集」からダウンロードできます。

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この記事についてのお問い合わせ

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電話番号:048-829-1913 ファックス:048-829-1986

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