メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2022年6月9日 / ページ番号:C001694

退職した場合の市民税・県民税は?

このページを印刷する

質問1

私は今、市民税・県民税が給与から差し引かれていますが、今度の10月に結婚のため退職します。退職後の市民税・県民税はどうなりますか。

回答1

給与所得者で市民税・県民税を毎月給与から差し引かれている方は、6月から翌年の5月までの12回で1年分を納めることになっています。あなたの場合は、10月に退職されるので、11月から翌年の5月までの7回分が給与から差し引くことができなくなるため、納税通知書により、ご自分で納めていただくことになります。

普通徴収へ切替
なお、あなたが給与支払者(雇用主)に申し入れることにより、10月に支払われる給与(又は退職手当等)から一括して差し引くこともできますので、退職前に給与支払者とご相談ください。
また、次年度の市民税・県民税は、今年の1月から12月までの間に一定以上の収入がある場合は課税されます。

質問2

私は3月に定年退職しました。退職するまで毎月の給与から差し引かれていた市民税・県民税の金額が3月だけ3倍になっていました。どうして差し引かれた金額が多くなっていたのでしょうか。

回答2

課税された翌年の1月1日から4月30日までに退職された場合は、給与支払者(雇用主)は支払いをする給与又は退職手当等から残りの市民税・県民税を徴収しなければならないと地方税法で規定されています。
このため、退職しなかった場合4月・5月の給与から差し引かれるはずだった市民税・県民税を3月の給与等から一括して差し引いたため、金額が3倍になったものです。
なお、最後の給与等から一括して差し引くことができない場合は、納税通知書によりご自分で納めていただくこととなります。

一括徴収

お問い合わせ先

担当課 担当区 電話番号 ファックス

お問い合わせ

フォーム

北部市税事務所

個人課税課

〒330-8501

大宮区吉敷町

1丁目124番地1
大宮区役所5階

大宮区

普通徴収第1係

048-646-3102

048-646-3164 (北部)個人課税課

西区

見沼区

普通徴収第2係

048-646-3103

北区

岩槻区

普通徴収第3係

048-646-3104

南部市税事務所

個人課税課

〒330-0061
浦和区常盤

6丁目4番21号
ときわ会館2階

浦和区

普通徴収第1係

048-829-1386

048-829-6236 (南部)個人課税課

中央区

緑区

普通徴収第2係

048-829-1387

桜区

南区

普通徴収第3係

048-829-1389

この記事についてのお問い合わせ

財政局/税務部/市民税課 管理・企画係
電話番号:048-829-1913 ファックス:048-829-1986

お問い合わせフォーム