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更新日付:2020年10月26日 / ページ番号:C041914

ふるさと納税をした場合に受け取った返礼品について申告する必要がありますか?

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質問

私は、A市に寄附金を支出した際に返礼品として果物を受け取りました。この返礼品について申告する必要がありますか。

回答

返礼品の課税関係

都道府県・市区町村に寄附金を支出し、返礼品(特産品など)を受け取った場合の経済的利益は、一時所得に該当します。以下の計算式により一時所得が生じることとなる場合は、申告が必要です。
なお、経済的利益とは、当該返礼品の価額をいいます。
返礼品の価額についてご不明の場合は、寄附先の都道府県・市区町村にお問い合わせください。

一時所得の計算式

一時所得の計算式
一時所得の金額 A-B-特別控除額

A:その年中の一時所得に係る総収入金額
B:その収入を得るために支出した金額の合計額(寄附金として支出した金額は含まれません。)
特別控除額:(A-B)と50万円のいずれか少ない金額
(注)所得金額に算入される金額は上記の算出式の2分の1です。

計算例

事例
返礼品の価額 5,000円
生命保険会社から受け取った満期返戻金 1,000,000円
上記満期返戻金に対する支払った保険料 400,000円

一時所得の金額=A(5,000円+1,000,000円)-B(400,000円)-特別控除額(500,000円)=105,000円
所得金額に算入される金額=105,000円×2分の1=52,500円

手続き

上記の計算の結果、一時所得が生じることとなる場合は、北部または南部市税の総合窓口に市民税・県民税申告書を提出する必要があります。
ただし、所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出した場合又は市民税・県民税の税額が生じない場合は、市民税・県民税申告書を提出する必要はありません。市民税・県民税の税額が生じない場合については、納税義務者をご覧ください。

お問い合わせ先

(1)北部市税事務所個人課税課 大宮区役所5階(〒330-8501 大宮区吉敷町1-124-1)
   普通徴収第1係(大宮区担当) 電話 048-646-3102
   普通徴収第2係(西区・見沼区担当) 電話 048-646-3103
   普通徴収第3係(北区・岩槻区担当) 電話 048-646-3104
   FAX:048-646-3164
(2)南部市税事務所個人課税課 ときわ会館2階(〒330-0061 浦和区常盤6-4-21)
   普通徴収第1係(浦和区担当) 電話 048-829-1386
   普通徴収第2係(中央区・緑区担当) 電話 048-829-1387
   普通徴収第3係(桜区・南区担当) 電話 048-829-1389
   FAX:048-829-6236

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財政局/税務部/市民税課 管理・企画係
電話番号:048-829-1913 ファックス:048-829-1986

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