メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2024年3月28日 / ページ番号:C089229

労働者協同組合について

このページを印刷する

労働者協同組合とは

労働者協同組合とは、労働者協同組合法(令和2年法律第78号)に基づいて設立された法人で、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織です。
労働者協同組合法は、一部を除き、令和4年10月1日から施行されました。
詳細については、以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ「知りたい!労働者協同組合法」(新しいウィンドウで開きます)

組合の基本原理その他の基準及び運営の原則

1.労働者協同組合(以下「組合」という。)は、次に掲げる基本原理に従い事業が行われることを通じて、持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的とするものでなければならないこと。
(1)組合員が出資すること
(2)その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること
(3)組合員が組合の行う事業に従事すること
2.組合は、1のほか、次に掲げる要件を備えなければならないこと。
(1)組合員が任意に加入し、又は脱退することができること
(2)組合とその行う事業に従事する組合員との間で労働契約を締結すること
(3)組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること
(4)組合との間で労働契約を締結する組合員が総組合員の議決権の過半数を保有すること
(5)剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行うこと
3.組合は、営利を目的としてその事業を行ってはならないこと
4.組合は、特定の政党のために利用してはならないこと

【埼玉県】労働者協同組合法に関する相談等支援事業

埼玉県では、労働者協同組合法に基づく法人設置のためのアドバイザーや、法への理解促進のための研修会講師を派遣します。
詳しくはチラシ(新しいウィンドウで開きます)または埼玉県ホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。

支援内容例
・ 労働者協同組合法の概要説明
・ 労働者協同組合法人の設置に関するアドバイス(届出書類の手続き代行等の業務は対象外)
・ 団体や市町村が開催する労働者協同組合法に関する研修会・学習会の講師

問合せ先
労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団(埼玉県受託運営)
電話番号:048-844-0085
E-mail:saitama@roukyou.gr.jp

【厚生労働省】フォーラム・セミナー等に関する情報

厚生労働省では、フォーラムやセミナーに関する情報を厚生労働省ホームページ「知りたい!労働者協同組合」に掲載しています。 詳しくは、こちら(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。
また、過去のフォーラムや、セミナーに関する動画についても、ご覧いただけます。詳しくは、こちら(新しいウィンドウで開きます)へ。

「ろうきょうマガジン」

労働者協同組合法を活用した多様な働き方、国や地方公共団体などで開催されるイベント情報、地域で活動する労協団体の情報、知っておきたい法令や専門知識などについて、毎月メールマガジンにて配信しています。詳しくは、こちら(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。

【埼玉県主催】労働者協同組合法に関する県民向け研修会・説明会に関する情報

埼玉県では、令和5年10月21日(土曜日)に県民向け研修会、令和4年9月3日(土曜日)に県民向け説明会を開催しました。
詳しくは、埼玉県ホームページ「特設サイト」(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。

問合せ・届出先

・各種届出等の提出先、問合せ先(埼玉県)

埼玉県産業労働部多様な働き方推進課
電話番号:048-830-4518
ファックス:048-830-4821
詳しくは、埼玉県ホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。

この記事についてのお問い合わせ

経済局/商工観光部/労働政策課 
電話番号:048-829-1370 ファックス:048-829-1944

お問い合わせフォーム