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更新日付:2024年5月1日 / ページ番号:C100521

労働契約関係の明示等に関する制度改正について

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令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されました

令和6年4月1日から、「労働基準法施行規則」と「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の改正に伴い、労働条件の明示事項等が変更されています。

リーフレット 2024年4月から労働条件明示のルールが変わります(新しいウィンドウで開きます)
パンフレット 2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?(新しいウィンドウで開きます)

詳しくは、厚生労働省ホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。
 

令和6年4月から募集時等に明示すべき事項が追加されました

求人企業・職業紹介事業者が労働者の募集を行う場合等には、募集する労働者の労働条件を明示することが必要ですが、令和6年4月1日からは、新たに以下の事項についても明示することが必要となっています。
1.従事すべき業務の変更の範囲
2.就業の場所の変更の範囲
3.有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)

リーフレット 求人企業の皆様へ(新しいウィンドウで開きます)
リーフレット 職業紹介事業者の皆様へ(新しいウィンドウで開きます)
リーフレット 求職者の皆様へ(新しいウィンドウで開きます)

詳しくは、厚生労働省ホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。
 

問合せ先

・今回の制度改正の内容や労働条件明示がされないなど労働基準法違反と思われる場合の相談先
1.厚生労働省埼玉労働局労働基準部監督課
〒330-6016 さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシス・タワー15階
電話 048-600-6204
ファックス 048-600-6224
2.全国の労働基準監督署
 

・無期転換ルールに関する事項や労働契約に関する民事上の紛争についての相談先
厚生労働省埼玉労働局雇用環境・均等部
〒330-6016 さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシス・タワー16階
電話 048-600-6210
ファックス 048-600-6230

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この記事についてのお問い合わせ

経済局/商工観光部/労働政策課 
電話番号:048-829-1370 ファックス:048-829-1944

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