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更新日付:2023年3月31日 / ページ番号:C095476

民法改正に伴う給水装置工事の対応について

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令和5年4月1日より、民法の相隣関係に関する規定が改正されます。民法改正に伴う給水装置工事の対応についてご案内します。

民法改正(相隣関係)の主な内容

1 ライフラインの設備設置・使用権に関する規律の整備(改正民法第213条の2第1項)

(1)設備設置権の明確化

 他の土地に設備を設置しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付を受けることができない土地の所有者は、必要な範囲内で、他の土地に設備を設置する権利を有することを明文化。

(2)設備使用権の明確化

 他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付を引き込むことができない土地の所有者は、必要な範囲内で、他人の所有する設備を使用する権利を有することを明文化。

2 事前通知の規律の整備(改正民法第213条の2第3項)

 改正民法の規定により、他の土地に設備を設置し又は他人の設備を使用する土地の所有者は、あらかじめ、その目的、場所及び方法を他の土地や設備の所有者に通知しなければなりません。

さいたま市給水条例の一部改正について(施行期日令和5年4月1日)

1 給水条例の整備

改正民法の内容を適用できるようにするため、さいたま市給水条例第18条に新たに3項を加えます。
 第18条 (給水装置の支分引用)
 1 給水装置を他の者の給水装置から支分して設けようとする者は、その所有者及び使用者の承諾を得なければならない。
 2 [中略]
 3 民法(明治29年法律第89号)第213条の2第1項の規定により、給水装置を他の者が所有する給水装置から支分して設けようとする場合は、第1項の規定は、適用しない。

今後の給水装置工事の申込みについて

1 給水装置工事の申込者及びさいたま市水道局指定給水装置工事事業者の皆さまへ

 
 設備設置権や設備使用権がある場合でも、一般的に自力執行は禁止されています。
 

 今回の変更は、利害関係者に無断で給水装置工事を実施できることを意味するものではありません。

 工事の実施に当たっては、他人が所有する設備(給水装置)を使用することや他の土地を掘削することなどについて、利害関係者から同意を得ることに引き続き努めてください。

2 給水条例の改正に伴う支分引用への対応について

支分引用の選択事由 申請時の対応
自分の土地に水道を引く方法が支分引用以外もある場合 給水条例に基づき、申請書への記載や利害関係者からの承諾書、同意書の写しの添付によって、承諾を得ていることを確認します。
自分の土地に水道を引く方法が支分引用以外にない場合 改正民法に伴う設備使用権がある場合でも設備の使用を拒まれた場合、一般的に自力執行は禁止されているため、利害関係者への事前通知や同意の有無等について確認します。

※土地の利用承諾については給水条例で直接定めておりませんが、申請時に支分引用に準じて確認します。

※参考資料

参考資料

複数の者が所有する私道の工事 において必要な所有者の同意に関する 研究報告書(PDF形式 497キロバイト)

出典:「複数の者が所有する私道の工事 において必要な所有者の同意に関する 研究報告書 ~所有者不明私道への対応ガイドライン~」(法務省)法務省のホームページ

この記事についてのお問い合わせ

水道局/業務部/給水工事課 審査係
電話番号:048-714-3090 ファックス:048-832-9351

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