庁舎使用許可に係る申請様式
水道局の各施設において、保険の営業等を行う場合や行政財産を電気事業や通信事業等に使用する場合は、あらかじめ各施設の庁舎管理課所に申請を行い、許可を受ける必要があります。
申請の際には、以下の申請書と必要な添付書類を揃えた上で、各庁舎管理課所の窓口までご提出ください。
水道庁舎使用許可申請書
水道局の施設内において、保険や商品の営業を行ったり、チラシ等の配布物を配布したりする場合等に必要となります。
【必要な提出書類】
・水道庁舎使用許可申請書 2通
・担当者の名刺 1枚
・配布物の見本 ※必要な場合のみ
水道局行政財産目的外使用許可申請書
水道局の行政財産(敷地など)を電気事業や通信事業等の施設のために使用する場合等に必要となります。
【必要な提出書類】
・水道局行政財産目的外使用許可申請書 1通
・使用場所図面、写真等 1通
・その他使用目的が分かる資料
※使用目的により、使用料の減免または免除を受けることが出来る場合があります。その場合は以下の申請書も必要となります。
・行政財産目的外使用料減免申請書 1通
(使用許可を受けることが出来るもの、使用料の減免または免除を受けることが出来るものは下記の規程をご確認ください。)
なお、各申請書は以下のリンク先からダウンロードすることが出来ます。
※上記申請書は水道局の各庁舎・施設いずれにおいても使用することが出来ます。
水道局各庁舎・施設の申請書提出先
水道庁舎(浦和区常盤6-14-16)⇒業務部管財課
針ヶ谷庁舎(浦和区針ヶ谷1-18-2)⇒業務部南部水道営業所
北部水道営業所(北区盆栽町200-1)⇒業務部北部水道営業所
水道総合センター(北区東大成町2-445-1)⇒給水部水質管理課
配水管理事務所(見沼区御蔵1567-1)⇒給水部配水管理事務所
水道局が管理する親水公園(
関連ページ)⇒業務部管財課
各浄配水場⇒給水部配水課
関連ダウンロードファイル