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更新日付:2022年2月9日 / ページ番号:C001774

土地を売却したのに、下水道事業受益者負担金の請求は来るのですか?

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回答

下水道事業受益者負担金は、公共下水道が整備された時の土地の所有者に対して5年間で納めていただくものです。
このため、その後に売却されても、以前の土地の所有者(旧所有者)に対して納付書をお送りします。
なお、新所有者と旧所有者の間で合意が得られた場合は、下水道事業受益者負担金の名義を新所有者に変更することができます。
その場合には、「受益者異動申告書」に新旧所有者の自署・捺印をし、お送りいただければ、名義を変更して新所有者に納付書をお送りします。
「受益者異動申告書」をご希望される場合は、下記までご連絡ください。

お問い合わせ

西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区に土地をお持ちの方は
北部建設事務所 下水道管理課
電話番号 048-646-3248

中央区・桜区・浦和区・南区・緑区に土地をお持ちの方は
南部建設事務所 下水道管理課
電話番号 048-840-6248

この記事についてのお問い合わせ

建設局/下水道部/下水道総務課 
電話番号:048-829-1553 ファックス:048-829-1975

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