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更新日付:2024年3月21日 / ページ番号:C113776

六価クロム化合物に係る特定事業場からの下水排除基準が強化されます

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下水道法施行令第9条の4第1項第5号において、特定事業場から公共下水道等に排除される下水に含まれる六価クロム化合物に係る排除基準が定められていますが、今般、六価クロムの人体に対する影響の正確な評価が可能となったことから、環境基本法や水質汚濁防止法といった関係法令に基づく水質基準が強化されることを踏まえ、特定事業場からの下水の基準が強化されます。

≪改正の概要≫
(現行)0.5mg/L   →  (改正)0.2mg/L

≪施行日≫
令和6年4月1日

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