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更新日付:2020年11月17日 / ページ番号:C007062

措置内容等報告書

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 産業廃棄物管理票(マニフェスト)に問題が生じた場合、排出事業者(管理票交付者)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)に基づき下記内容のとおり必要な措置を講じなければなりません。

1.紙マニフェストを使用していて問題が生じた場合

 排出事業者(管理票交付者)は下記1から3の問題が生じた場合、速やかに当該委託に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、環境省令で定めるところにより、適切な措置を講じなければなりません。(法第12条の3第8項)

  1. 定められた期間内に、マニフェストの写しの送付を受けない
  2. 規定する事項が記載されていないマニフェストの写しの送付を受けた
  3. 虚偽の記載のあるマニフェストの写しの送付を受けた

 生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講じるとともに、定められた期間が経過した日から30日以内に、措置内容等報告書(様式第四号)をさいたま市長に提出して下さい。(規則第8条の29)

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参考 マニフェストの写しの送付を受けるまでの期間の図表

2.電子マニフェストを使用していて問題が生じた場合

 排出事業者(電子マニフェスト交付者)は下記1から2の問題が生じた場合、速やかに当該委託に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、環境省令で定めるところにより、適切な措置を講じなければなりません。(法第12条の5第10項)

  1. 情報処理センターから、「定められた期間内に処理業者から報告がされていない」旨の通知を受けた
  2. 情報処理センターを介して受けた処理業者からの処理実施の報告に虚偽の内容がある

生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講じるとともに、定められた期間が経過した日から30日以内に、措置内容等報告書(様式第五号)をさいたま市長に提出して下さい。(規則第8条の38)

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環境局/資源循環推進部/産業廃棄物指導課 
電話番号:048-829-1607 ファックス:048-829-1933

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