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更新日付:2020年11月17日 / ページ番号:C007062
産業廃棄物管理票(マニフェスト)に問題が生じた場合、排出事業者(管理票交付者)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)に基づき下記内容のとおり必要な措置を講じなければなりません。
排出事業者(管理票交付者)は下記1から3の問題が生じた場合、速やかに当該委託に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、環境省令で定めるところにより、適切な措置を講じなければなりません。(法第12条の3第8項)
生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講じるとともに、定められた期間が経過した日から30日以内に、措置内容等報告書(様式第四号)をさいたま市長に提出して下さい。(規則第8条の29)
排出事業者(電子マニフェスト交付者)は下記1から2の問題が生じた場合、速やかに当該委託に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、環境省令で定めるところにより、適切な措置を講じなければなりません。(法第12条の5第10項)
生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講じるとともに、定められた期間が経過した日から30日以内に、措置内容等報告書(様式第五号)をさいたま市長に提出して下さい。(規則第8条の38)
環境局/資源循環推進部/産業廃棄物指導課
電話番号:048-829-1607 ファックス:048-829-1933