メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2024年4月11日 / ページ番号:C112501

さいたま市再生資源物の屋外保管に関する条例

このページを印刷する

2024年2月1日よりさいたま市再生資源物の屋外保管に関する条例が施行されました。

 2023年12月28日に、さいたま市再生資源物の屋外保管に関する条例が制定され、2024年2月1日に施行されました。
 この条例は、さいたま市内において、再生資源物の屋外保管を行う事業場で屋外保管を業として行う事業者が屋外で適正に保管することを目的に制定しました。

既存事業者の取扱いについて

 2024年2月1日時点において、既に再生資源物の屋外保管を行っている事業者の場合は、2024年7月31日までに保管基準に適合させ、既存屋外保管事業場の届出が必要となります。これらの届出の提出があった場合には、許可を受けたものとみなします。
 
 既存事業者の方はこちら
 

背景

 近年、市内の市街化調整区域を中心に、金属スクラップなどの再生資源物の屋外保管施設が多く立地するようになり、保管に伴う騒音や振動のみならず、不適切な保管による敷地外への崩落や火災の発生など、市民生活の安全に支障をきたす状況が発生しています。一方、再生資源物は有価物として取引きされており、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」の規制対象となる廃棄物には該当しないため、直接規制する法令等がなく、対応に苦慮する状況が続いていました。そこで、市では、市民生活の安全の確保及び生活環境の保全に寄与することを目的とした「さいたま市再生資源物の屋外保管に関する条例 」及び「さいたま市再生資源物の屋外保管に関する条例施行規則 」を制定し、2024年2月1日から施行しました。

再生資源物とは

 使用を終了し、再生資源として収集された木材、ゴム、金属、ガラス、コンクリート、陶磁器、プラスチックその他これらに類する材質を原材料とするもの(分解、破砕、圧縮等の処理がされたものを含む。)及びこれらの混合物をいいます。
 

屋外保管事業場とは

 市内において、業として再生資源物の取引を行うため、屋外において再生資源物の保管(再生資源物の破砕、選別、積替えその他の作業を含む。)を行う場所のことをいいます。
 

条例の許可の対象者について

 市内において、屋外保管事業場を設置しようとする事業者は、次に掲げる場合を除いて、設置する屋外保管事業場ごとに、市長に申請書等を提出し、許可を受けなければなりません。
・この屋外保管事業場の敷地面積が100平方メートルを超えない場合
 (敷地が隣接する屋外保管事業場にあっては、その敷地が隣接する屋外保管事業場の各敷地面積の合計が100平方メートルを超える場合を除きます。)
・屋外保管以外の事業を本来の業務として行う者が、この本来の業務を行う事業場においてこの業務に付随して屋外保管を一時的に行う場合
・この屋外保管事業場が、使用済自動車の再資源化等に関する法律第60条第1項の規定による解体業の許可または同法第67条第1項の規定による破砕業の許可を受けた者のそれぞれこの許可に係る事業所に該当する場合

条例の対象とならない者(適用除外)
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第13条の2第1号に定める廃棄物の処理に係る許可、認定、委託または指定(以下この条において「許可等」といいます。)を受けた者がこの許可等に係る事業場において屋外保管を行う場合には、適用しません。
 例:一般廃棄物・産業廃棄物処分業許可に係る事業場等
・国または地方公共団体が屋外保管を行う場合には、適用しません。
 

条例の主な内容について

条例及び条例施行規則の概要についてはこちら

条例の主な内容
(1)許可を必要とする屋外保管事業場の設置に係る事前手続
・一定の規模以上の屋外保管事業場を設置するための許可の申請に係る事前手続として、市長との事前協議及び周辺住民等への説明会の開催等を義務付けています。
(2)屋外保管事業場の設置の許可等
・一定の規模以上の屋外保管事業場の設置について許可を受けなければならず、その許可に係る屋外保管事業場の立地に関する基準、構造に関する基準等について定めています。
(3)屋外保管許可事業者に対する勧告、命令及び許可の取消し
・許可を受けた者がこの条例の規定に違反した場合における勧告、命令及び許可の取消しについて定めています。
(4)屋外保管事業場の保管基準
・屋外保管事業者が遵守しなければならない屋外保管事業場の保管基準を定めています。
(5)報告の徴収及び立入検査
・市長は、再生資源物の屋外保管に関し、屋外保管事業者等に対し必要な報告を求め、又はその職員に立入検査をさせることができることとします。
(6)許可を要しない屋外保管事業者に対する勧告及び命令
・許可を要しない屋外保管事業者が、保管基準に違反した場合における勧告及び命令について定めています。
(7)公表
・屋外保管事業者が正当な理由なく命令に従わなかった場合に、その者の氏名、住所等を公表することができることとします。
(8)手数料
・許可等の申請に係る手数料を定めています。
(9)罰則
・許可を受けずに一定の規模以上の屋外保管事業場を設置した者、不正の手段により許可等を受けた者等に対し、懲役又は罰金に処することとします。
 

新規

屋外保管事業場

許可対象外

屋外保管事業場

事前協議

市との協議

×

周辺住民等への説明会開催

×

許可

許可の要否

×

許可基準

立地基準

住宅等から100m以上離れていること

×

幅員4m以上の公道への接道

×

地形及び地質に支障がないこと

×

構造基準

2m以上の緑地帯の設置

×

屋外保管事業場周囲への囲いの設置

×

屋外保管事業場内底面が不浸透性材料で覆われていること

×

排水設備等の設置

×

屋外保管事業場の施設が構造耐力上安全であること

×

保管基準

保管施設周囲への囲いの設置

屋外保管事業の掲示板の設置

×

保管施設の掲示板の設置

×

保管施設が構造耐力上安全であること

保管高さの遵守

保管施設の底面が不浸透性材料で覆われていること及び排水設備等の設置

火災及び延焼の防止措置

騒音、振動の防止措置

衛生害虫等発生の予防措置

その他規則で定める事項

その他

苦情等に関する相談窓口の設置

欠格要件への非該当

×

説明会開催報告書の提出

×

その他

      帳簿の備え付け

×

      報告の徴収

      立入検査

      勧告命令

      事故時の措置


 

関係例規

この記事についてのお問い合わせ

環境局/資源循環推進部/産業廃棄物指導課 審査係
電話番号:048-829-1608 ファックス:048-829-1933

お問い合わせフォーム