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更新日付:2023年12月15日 / ページ番号:C022298

南与野駅西口土地区画整理事業

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南与野駅西口地区のまちづくり

地区の概況

南与野駅西口地区は、さいたま市中央区に位置し、本市の2つの都心である大宮駅周辺・さいたま新都心周辺地区および浦和駅周辺地区の双方に近接しています。
また、地区の核となるJR埼京線南与野駅は、埼玉大学の最寄り駅となっており、1日平均約3万人の乗降客に利用されています。

JR埼京線の利用により、東京都心と直結しているとともに、高速埼玉中央道路や国道17号により、都心はもとより東京外かく環状道路を経由して広域的な交流の展開が可能であり、交通利便性に優れています。

さいたま輝く未来と希望のまちプラン(総合振興計画)では、日常生活の利便性の向上や市民活動の活性化に向けた地域拠点として位置づけられ、地域の特性を生かした文化機能や交流機能、コミュニティビジネスや新しい生活産業を含む商業・サービス機能、また行政サービス機能などの充実を図ることとされています。
その実現に向けて、土地区画整理事業により質の高い都市基盤の整備と計画的な市街地の形成を図ります。

位置図

南与野駅西口地区の位置

事業の方針

  1. 住民の多様な活動や日常生活の中心となる、地域拠点としての商業・サービス機能等の集積を進め、快適な都市空間の形成を図ります。
  2. 駅前広場や都市計画道路により地区の骨格を形成し、その他の区画道路等を土地利用や地区外道路との関連を考慮して配置します。
  3. 鈴谷西公園を憩いの場、災害時避難場所等の機能を備えた都市型公園として配置します。

計画図

計画図

土地利用計画表
場所 面積(平方メートル) 割合(%)

公共用地

道路

37,079.49平方メートル 25.28%
公共用地
うち広場
4,666.09平方メートル 3.18%
公共用地
公園
4,850.00平方メートル 3.31%
宅地
住宅
98,282.26平方メートル 67.02%
宅地
保留地
1,780.00平方メートル 1.21%

合計:面積 146,657.84平方メートル 割合 100.00%

事業の概要

  • 事業名称 さいたま都市計画事業南与野駅西口土地区画整理事業
  • 施行者 さいたま市
    (土地区画整理法第3条第4項)
  • 位置 JR埼京線南与野駅の西側に隣接
    (さいたま市中央区鈴谷一及び二丁目の一部)
  • 面積 約14.7ヘクタール(東西約300メートル、南北約470メートル)
  • 総事業費 約121億円
  • 平均減歩率 19.94%
  • 事業期間 平成7年度から令和10年度まで(最新事業計画公告日:令和4年9月30日)
  • 計画人口 約1,600人

経緯

  • 昭和59年 まちづくりの発意
  • 平成2年4月 南与野駅周辺まちづくり協議会発足
  • 平成5年10月 南与野駅西口土地区画整理事業の都市計画決定
  • 平成7年8月 事業計画決定
  • 平成11年4月 仮換地指定(全区域)
  • 平成19年11月 鈴谷西公園及び駅前広場・駅前通り線完成

地区の将来像

まちづくりのテーマは、豊かな緑につつまれた公園のようなまちです。

まちづくりの視点

  • 市民が誇りにし得るまち
  • 表情が感じられ、顔がわかるまち
  • 人間を優先したまち
  • 地形や緑(樹木)などを重視したまち
  • 個性ある都市軸をもつまち
地区の将来像のイメージ
地区の将来像のイメージ

地区共通の方針

ゆとりと落ち着きのあるまち

  • 居住環境を悪化させる工場や風俗関係施設のないまち
  • 建築物等の不燃化を促進し、安全なまち
  • ゆとりある敷地に落ち着いた色彩の建物など、まち並み調和に配慮されたまち

商業地の方針

地域の核として賑わいのある駅前商業地

  • 駅前を中心に地域に密着した商業・サービス機能が充実した地域拠点を形成
  • 歩行者空間のゆとりと歩いて楽しい賑わいのまち
  • 鈴谷西公園、駅前広場及び幹線道路の緑の連携による、緑豊かなまち並みの形成
商業地のイメージ
商業地のイメージ

住宅地の方針

駅近接の利便性の高い都市型住宅地

  • 駅近接や幹線道路に囲まれた立地特性を活かした生活利便性施設の立地と、これと調和した緑豊かな落ち着いた居住環境を持つ利便性の高い都市型住宅地
住宅地のイメージ
住宅地のイメージ

各種届出・申請

土地区画整理法第76条第1項による建築行為等の許可申請について
土地区画整理事業施行地区内において、土地の形質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築、物件の設置若しくは堆積を行う場合は、土地区画整理法第76条第1項に基づく市長の許可が必要です。
以下のリンクより必要書類をご用意いただき、与野まちづくり事務所までご提出ください。
土地区画整理法第76条第1項による建築行為等の許可申請について

土地区画整理事業地区内の土地の使用について
土地区画整理事業施行地区内において、施行者が管理する土地を使用する際には、申請書の提出を要し、また、貸付料が発生します。
(使用例:建設機械駐機場、現場事務所用地、建設資材等の置場、 道路法第32条第1項各号に掲げる工作物・物件又は施設を設けるとき等 )
以下のリンクより手続きフロー等をご確認いただき、申請前には与野まちづくり事務所との事前協議をお願いします。
土地区画整理事業地区内の土地使用について(施行者管理地)

所有者移転届出書について
土地区画整理事業地区内において、土地所有者の変更があった場合、所有者移転届出書の提出をお願いします。様式(PDF形式 63キロバイト)

仮換地証明書、底地番証明書について
仮換地証明書や底地番証明書について、1通300円で発行しています。必要な方は与野まちづくり事務所窓口へお越しください。

関連ダウンロードファイル

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

都市局/まちづくり推進部/与野まちづくり事務所 区画整理係
電話番号:048-840-6154 ファックス:048-840-6155

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