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更新日付:2024年4月4日 / ページ番号:C113531
本市では、各自転車保管所内において放置自転車等の管理を行い、利用者から手数料を徴収し返還する業務を委託しております。
この度、各保管所における業務について、地方自治法第243条の2第1項の規定に基づき公金事務を委託し、同条第2項の規定により告示しましたので、その内容を公表します。
1 業務名
さいたま市撤去自転車等返還業務(新開自転車保管所)
2 指定公金事務取扱者
(1) 名称 公益社団法人さいたま市シルバー人材センター
(2) 住所又は事務所の所在地 さいたま市大宮区土手町1-213-1
3 指定公金事務取扱者として指定した日
令和6年3月6日
4 指定公金事務取扱者に公金事務を委託した日
令和6年3月6日
5 委託する期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
6 指定公金事務取扱者に委託した公金事務に係る歳入
放置自転車撤去手数料
1 業務名
さいたま市撤去自転車等返還業務(吉野原自転車保管所)
2 指定公金事務取扱者
(1) 名称 公益社団法人さいたま市シルバー人材センター
(2) 住所又は事務所の所在地 さいたま市大宮区土手町1-213-1
3 指定公金事務取扱者として指定した日
令和6年3月6日
4 指定公金事務取扱者に公金事務を委託した日
令和6年3月6日
5 委託する期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
6 指定公金事務取扱者に委託した公金事務に係る歳入
放置自転車撤去手数料
1 業務名
さいたま市撤去自転車等返還業務(大戸自転車保管所)
2 指定公金事務取扱者
(1) 名称 株式会社埼京プロテック
(2) 住所又は事務所の所在地 さいたま市桜区田島9-31-1
3 指定公金事務取扱者として指定した日
令和6年3月26日
4 指定公金事務取扱者に公金事務を委託した日
令和6年3月26日
5 委託する期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
6 指定公金事務取扱者に委託した公金事務に係る歳入
放置自転車撤去手数料
1 業務名
さいたま市撤去自転車等返還業務(岩槻自転車保管所)
2 指定公金事務取扱者
(1) 名称 株式会社タガヤ
(2) 住所又は事務所の所在地 さいたま市岩槻区本町4-3-3
3 指定公金事務取扱者として指定した日
令和6年3月26日
4 指定公金事務取扱者に公金事務を委託した日
令和6年3月26日
5 委託する期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
6 指定公金事務取扱者に委託した公金事務に係る歳入
放置自転車撤去手数料
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