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更新日付:2020年3月2日 / ページ番号:C064944
都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条第1項の規定により、さいたま都市計画道路事業3・4・139号岩槻中央通り線が認可されました。
1 都市計画事業の種類及び名称
さいたま都市計画道路事業 3・4・139号 岩槻中央通り線
2 施行者の名称
さいたま市
3 事務所の所在地
さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号
4 事業地の所在
(1)収用の部分 さいたま市岩槻区本丸四丁目及び太田二丁目地内
(2)使用の部分 さいたま市岩槻区本丸四丁目、南平野一丁目、三丁目及び太田二丁目地内
(一級河川利根川水系元荒川)
5 設計の概要
起点 さいたま市岩槻区本丸四丁目488番26
終点 さいたま市岩槻区南平野一丁目107番
延長 196.9m
幅員 16.0m
車線数 2車線
6 事業施行期間
自 平成31年3月1日
至 令和9年3月31日
都市計画法第62条第2項の規定により、さいたま都市計画道路事業3・4・139号岩槻中央通り線の事業認可に係る関係図書の写しを、次のとおり縦覧します。
1 縦覧の場所
さいたま市建設局北部建設事務所道路建設課
(さいたま市大宮区吉敷町1丁目124番地1 大宮区役所6F)
2 縦覧の時間
午前8時30分から午後5時15分まで
(月曜日から金曜日まで (注意)祝日・年末年始(12月29日から翌年1月3日)を除く。)
1 建築の制限(平成31年3月1日以降)【都市計画法第65条】
事業地内では、都市計画事業の施行の障害となる恐れのある「土地の形質の変更」、「建築物の建築」及び「その他工作物の建設」等に制限がかかり、許可が必要となります。
2 土地建物等の売買の届出(平成31年3月12日以降)【都市計画法第67条】
事業地内では、土地建物等を売却しようとするときは、さいたま市に届け出てください。
3 土地収用法の適用(平成31年3月1日以降)【都市計画法第69条~第73条】
事業地内には土地収用法が適用されます。
岩槻中央通り線(岩槻橋)の事業認可に伴う説明会を次のとおり実施しました。
1 説明会日時
平成31年3月14日(木曜日)午後6時から午後7時まで
2 説明会場所
岩槻本丸公民館 (さいたま市岩槻区本丸三丁目17番1)
説明会資料等は下記のファイルをダウンロードしてご覧ください。
建設局/土木部/道路計画課
電話番号:048-829-1496 ファックス:048-829-1988