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更新日付:2024年3月29日 / ページ番号:C113905
防火管理者の責務の一つとして、消防計画を作成して、その計画に基づき消防訓練を定期的に実施する必要があります。
消 火 訓 練 |
避 難 訓 練 |
通 報 訓 練 |
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内容 |
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回数 |
【特定防火対象物】 |
【特定防火対象物】 |
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※【特定防火対象物】・・・デパート・百貨店、店舗ビル、キャバレー、レストラン、ゲームセンター、旅館 等
※【非特定防火対象物】・・マンション、寺院、事務所、駅舎、学校、工場 等
消防計画を確認して、実施日時と実施する訓練の内容を調整する。
消防の立会い指導が必要な場合は、管轄する消防署又は出張所に事前相談を行う。
消防局/予防部/予防課
電話番号:048-833-7509 ファックス:048-833-7529