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更新日付:2023年11月15日 / ページ番号:C009931

クーリング・オフとは

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クーリング・オフとは

クーリング・オフとは消費者がいったん申し込みや契約の締結をした場合でも、頭を冷やし冷静に考え直す時間を与え、一定の期間内であれば無条件で申し込みの撤回や契約の解除ができる制度です。

クーリング・オフができる取引と期間

取引形態 内容 適用期間

訪問販売

消費者の自宅、店舗や営業所以外の場所での契約(キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法などを含む)

8日間

電話勧誘販売

電話勧誘による契約

8日間

連鎖販売取引

マルチ商法

20日間

特定継続的役務提供

エステ、美容医療サービス、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス

上記のうち、契約金額が5万円以上かつ、期間が2か月以上(エステ、美容医療サービスは1か月以上)の契約

8日間

業務提供誘引販売取引

内職商法、モニター商法など

20日間

訪問購入

消費者の自宅などでの買取。クーリング・オフ期間内は、消費者(売主)は買取業者に対して売却商品の引き渡しを拒むことができる

8日間

※上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。
※クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から計算します。
※通信販売には、クーリング・オフ制度の適用はありません。
※書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。

クーリング・オフができる取引かどうか、不明な場合はお近くの消費生活センターにご相談ください。
さいたま市の消費生活相談窓口は こちらをクリック

クーリング・オフの手続き方法

  • クーリング・オフの通知は、はがきなどの書面で行います。
    ※2022年6月1日以降は改正特定商取引法に基づき電磁的記録(メールなど)でのクーリング・オフも有効です。
  • クーリング・オフができる期間内に通知します。
  • 通知は「特定記録郵便」や「簡易書留」など発信の記録が残る方法で送り、書面の両面のコピーを取っておきましょう。
    また、電子メールの場合は送信メールを保存しておきましょう。
  • コピーや送付記録は保管しておきましょう。
  • クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知しておきましょう。
 
はがき記入例

この記事についてのお問い合わせ

市民局/市民生活部/消費生活総合センター 
電話番号:048-643-2239 ファックス:048-643-2247

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