ページの本文です。
更新日付:2023年12月1日 / ページ番号:C032515
NPO法人の認証を受けた法人は、認証を受けた日から2週間以内に主たる事務所を所管する法務局(さいたま地方法務局) で設立登記を行う必要があります。
登記手続きの詳細について法務局のホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。
NPO法人の設立登記手続きが完了した後は、登記後遅滞なく、さいたま市に以下の書類を提出しなければなりません。
番号 |
提出書類 |
様式・書式例 |
提出部数 |
---|---|---|---|
1 |
設立登記完了届出書 | 様式第4号(ワード形式:44KB) |
1 |
2 |
登記事項証明書 |
なし |
正本1 |
3 |
設立当初の財産目録 | 書式例(ワード形式:43KB) |
2 |
市民局/市民生活部/市民協働推進課 協働係
電話番号:048-813-6404 ファックス:048-887-0164