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更新日付:2023年12月1日 / ページ番号:C022576

【NPO法人】定款変更登記完了の手続き

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1 登記事項の変更

 NPO法人が定款を変更したことに伴い、以下の事項に変更があった場合には、法務局において登記事項の変更手続きを行う必要があります
登記の手続きは、変更後2週間以内に主たる事務所を所管する法務局(さいたま地方法務局)で行ってください。
登記の手続きの詳細については、法務局へお問い合わせください。

  • 目的
  • 活動の種類、特定非営利活動に係る事業及びその他の事業の種類
  • 名称
  • 主たる事務所の所在地、その他の事務所の所在地
  • 存続期間、解散の事由
  • 代表権の範囲又は制限

2 登記完了提出書の提出

 NPO法人が定款変更に伴う変更登記をしたときは、遅滞なく、さいたま市に下記の書類を提出する必要があります

登記完了の際の提出書類
番号  提出書類 様式・書式例 提出部数
1 定款の変更の登記完了提出書 様式第10号(ワード形式:40KB) 1
2 登記事項証明書(正本) 1
3 登記事項証明書(コピー) 1

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この記事についてのお問い合わせ

市民局/市民生活部/市民協働推進課 協働係
電話番号:048-813-6404 ファックス:048-887-0164

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