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更新日付:2023年12月1日 / ページ番号:C016049

【NPO法人】役員変更の手続き

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NPO法人における役員変更とは

NPO法人における役員変更とは、理事・監事に次のような変更があった場合をいいます。

  1. 新任
  2. 再任
  3. 任期満了
  4. 住所又は居所の変更
  5. 死亡
  6. 辞任
  7. 解任
  8. 改姓又は改名

上記の変更が生じた際には、変更後遅滞なく、さいたま市へ役員の変更等届出書を提出する必要があります

役員変更の提出書類

提出書類
番号 提出書類 様式・書式例 提出部数
1 役員の変更等届出書 様式第5号(ワード形式:47KB) 1
2 (最新の)役員名簿 書式例(ワード形式 35キロバイト) 2
役員が新たに就任した際の添付書類
番号 提出書類 様式・書式例 提出部数
3 各役員の就任承諾及び誓約書の写し
各役員が法第20条(役員の欠格事由)に該当しないこと及び法第21条(役員の親族等の排除)に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本
書式例(ワード形式 30キロバイト) 各1
4 役員の住所又は居所を証する書類
  1. 住民基本台帳法の適用を受ける場合は、住民票の原本(マイナンバーの記載:不要)
  2. 1に該当しない場合は、住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書(外国語で作成されている場合、翻訳者を明らかにした翻訳文を添付)
(補足)1及び2は提出の日前6か月以内に発給されたもの
各1

役員の再任の際には

NPO法人の役員の任期は、法律で「二年以内において定款で定める期間」と規定されています。
そのため、2年に1度は必ず再任の手続きをする必要があります
この際、今までの役員が全員再任する場合であっても、さいたま市へ役員の変更等届出書の提出が必要です。お忘れないようお願いいたします。

理事を辞めて監事になる場合等

理事を辞めて監事になる場合、又は監事を辞めて理事になる場合は「新任」扱いとなります
そのため、手続きは以下のようになります。

  • 理事から監事になる場合は、理事を辞任し、監事に新任する手続きが必要。
    (新任扱いなので、「住民票の原本」と「就任承諾及び誓約書の写し」が必要)
  • 監事から理事になる場合は、監事を辞任し、理事に新任する手続きが必要。
    (新任扱いなので、「住民票の原本」と「就任承諾及び誓約書の写し」が必要)

代表者が変更となる場合

代表者が変更となる場合は、別途届出が必要になります。
届出書の書式はこちらをご覧ください。
 書式例(ワード形式 40キロバイト)

法務局での変更登記

理事に関する登記事項に変更があった場合には、主たる事務所の所在地の法務局(さいたま地方法務局(新しいウィンドウで開きます))において、2週間以内に登記の変更をする必要があります。
申請書類については法務局へお問い合わせください。

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この記事についてのお問い合わせ

市民局/市民生活部/市民協働推進課 協働係
電話番号:048-813-6404 ファックス:048-887-0164

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