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更新日付:2022年12月21日 / ページ番号:C094059
私はサラリーマン(給与所得者)で、本業の勤務先からは給与の所得をもらっています。
今回本業の仕事の外に副業を始めました。私は市民税・県民税の申告は必要ですか。
副業の収入について、税務署に所得税の確定申告書を提出する方は、原則として改めて市役所に市民税・県民税の申告書を提出する必要はありません。
(※税務署に確定申告書を提出することで市役所は税務署の確定申告書を参照します。)
国税である所得税では本業の給与所得以外に副業の所得がある場合でも、副業の所得が20万円以下であるなどの一定の場合に確定申告をしなくても良い場合があります。(ご自身の所得について所得税の確定申告の必要があるかについては、国税庁のホームページをご確認ください。)
但し、税務署において所得税の確定申告書の提出が必要ない場合でも原則として、市民税・県民税では申告が必要です。
よって副業による所得がある場合で税務署での確定申告を行わない場合には、副業の所得について市役所への申告をしてください。
なお、副業の勤務先と雇用契約を結んでおり、副業の勤務先から給与を受け取っており、副業の勤務先がさいたま市へ給与の支払いを報告している場合には、改めて申告する必要はありません。
(市民税・県民税申告の必要判断フロー図)
※本業の給与以外の所得として、取引時に地方税が差し引かれていない株式の譲渡による所得、非上場株式の配当所得、暗号資産の取引による所得や外国為替証拠金取引(FX)による所得、太陽光発電により発電した電気を売却したことによる所得などがある場合にも上記の要件に当てはまる方は市民税・県民税の申告が必要です。
市民税・県民税の申告について詳しくは、各市税事務所個人課税課のお住いの区を担当する係にお問い合わせください。
なお、所得税の確定申告については、お住いの地域を管轄する税務署にお問い合わせください。
担当課 | 担当区 | 電話番号 | ファックス |
お問い合わせ フォーム |
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北部市税事務所 個人課税課 (大宮区役所5階) |
大宮区 |
普通徴収第1係 |
048-646-3164 | (北部)個人課税課 |
西区 見沼区 |
普通徴収第2係 |
|||
北区 岩槻区 |
普通徴収第3係 |
|||
南部市税事務所 個人課税課 (さいたま市役所隣 ときわ会館2階) |
浦和区 |
普通徴収第1係 |
048-829-6236 | (南部)個人課税課 |
中央区 緑区 |
普通徴収第2係 |
|||
桜区 南区 |
普通徴収第3係 |
お住まいの区 | 管轄税務署 | 電話番号 |
---|---|---|
西区 北区 大宮区 見沼区 |
大宮税務署 | 048-641-4945 |
中央区 桜区 浦和区 南区 緑区 |
浦和税務署 | 048-600-5400 |
岩槻区 | 春日部税務署 | 048-733-2111 |
財政局/税務部/市民税課
電話番号:048-829-1913 ファックス:048-829-1986