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所得・控除

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、セルフメディケーション推進のため創設された制度で、健康の保持増進及び疾病の予防への取組みとして政令で定める取組みを行う個人が、平成29年1月1日以降に特定一般用医薬品等を購入した際に、一定の条件の下その支払金額について所得控除を受けることができるものです。

災害等により、個人が有する資産(生活用資産、事業用資産、等)に損害を受けた場合、確定申告(又は市県民税の申告)を行うことで、個人市県民税の軽減措置を受けられる場合があります。

令和元年度分個人住民税から配偶者控除及び配偶者特別控除が見直されました。

所得の種類と所得金額の算出方法を説明します。

所得控除は、納税義務者に控除対象配偶者や控除対象扶養親族がいるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、納税義務者の実情に応じた税の負担をしていただくために、所得金額から差し引くものです。

税額控除は税率を乗じた後の算出税額から、税額控除の種類に応じて一定金額を差し引くものです。税率を乗じる前の所得金額から、一定金額を差し引く所得控除と区別されます。

調整控除とは、平成19年に国から地方へ税源が移譲したことに伴い生じる個人市民税・県民税と所得税の人的控除の差額に起因する負担増を調整するための控除をいいます。

前年中に対象となる寄附金を支払った場合、一定の計算により算出された金額が個人市民税・県民税の所得割額から控除されます。

一定の期間に居住の用に供し、前年分の所得税において住宅借入金等特別控除の適用を受けた方で、控除しきれない金額がある方は、個人市民税・県民税の所得割額から一定の金額が控除されます。

上場株式等の配当等の支払いを受けた方は、原則として申告を行う必要がありません。ただし、申告することにより、配当控除や損益通算の適用を受けることができます。

株式等の譲渡による所得については、他の所得と分離して課税されます。

土地建物等を譲渡したときは、他の所得と分離して、個人市民税・県民税が課税されます。また、譲渡した資産の所有期間により、「分離短期譲渡所得」と「分離長期譲渡所得」に区分され、税額の計算を行います。