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更新日付:2024年1月4日 / ページ番号:C112156

交通事故等にあったら

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交通事故等にあったら

交通事故、食中毒、他人の飼い犬に咬まれたとき、傷害事件など第三者(加害者)の行為によって受けたケガなどの医療費は、原則として加害者が負担すべきものです。
交通事故などでも後期高齢者医療で給付を受けられますが、被保険者からの届け出により後期高齢者医療広域連合が一時的に治療費を立て替え、後で加害者に請求することとなります。
ただし、加害者から治療費を受け取ったり、示談で済ませたりすると、後期高齢者の給付が受けられない場合があります。
 

必ず届出が必要です

交通事故にあったら、必ず警察に届けて「事故証明書」の交付を受けてください。
また、各区保険年金課福祉医療係に届け出が必要になりますので、お早めにご相談ください。
必要書類は、下記添付ファイルからダウンロードしてご利用ください。
 

 お問い合わせ

各区役所 保険年金課 福祉医療係

関連ダウンロードファイル

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/国保年金課 高齢者医療係
電話番号:048-829-1278 ファックス:048-829-1938

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